各事業年度の益金の額に算入する金額は、なにも有償による資産の譲渡ばかりではありません。無償による資産の譲渡や役務の提供も含まれます(法人税法22(2))。さらにその取引の態様に応じて、給与、贈与等があったものとされます。また、実質的に贈与をしたと認められる場合には、所得金額の計算上寄付金とされます。
計算例
種別 | 譲渡価額 | 時価 | 帳簿価額 |
土地 | 500,000 | 850,000 | 500,000 |
建物 | 300,000 | 500,000 | 300,000 |
加算項目 | 金額 |
土地譲渡益 建物譲渡益 |
250,000 200,000 |
減算項目 | 金額 |
寄付金算入額認容 | 450,000 |
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
寄付金 | 450,000 |
土地譲渡益 建物譲渡益 |
250,000 200,000 |
加算項目 | 金額 |
土地受贈益 建物受贈益 |
250,000 200,000 |
減算項目 | 金額 |
建物減価償却認容 | 20,000 |
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
土地 建物 |
250,000 180,000 | 前期損益修正益 | 430,000 |
法人が、無償で資産を譲り受けたときは、その時価をもって取得価額となります(法人税法施行令54)。上記の計算例で建物の減価償却額が「認容」されていますが、これは、減価償却資産について、帳簿価額にその贈与相当額が含まれていないときは、その金額の減価償却をしたものとして計算する(基本通達7-5-1)。つまり、建物の減価償却は、法人が損金経理した30,000円を含めて次のような経理処理をしたものとみなされます。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
建物 | 500,000 |
現金預金 受贈益 |
300,000 200,000 |
減価償却費 | 230,000 | 建物 | 230,000 |