広告宣伝用資産の受贈益
- 原則的には、特約店等がメーカー等から資産を無償または取得価額より低い価額で譲渡を受けたときは、その時価が経済的利益として課税されます。
- 広告用資産については、メーカー等にも経済的効果があるという特殊性を考慮する(基本通達4-2-1)。
- 特約店等がメーカー等から広告宣伝用資産の取得に充てるために受け取った金銭も同様とされます(基本通達4-2-2)。
- 看板等
取得した資産が、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞(どん)帳のようにもっぱら広告宣伝用のものであるときは、受けた受けた経済的効果は無かったものとされます。
- その他の広告宣伝用資産
次のような資産を取得したときの経済的利益とされる金額は、次のように計算します。
メーカーの取得価額 × 2/3 − 販売業者が取得のために支出した金額
- 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含む)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの。
- 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫または容器で製造業者等の製品名または社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの。
- 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの。
ただし、その経済的利益とすべき金額(同一メーカー等から2以上の資産を取得したときは、その合計額)が30万円以下のときは、経済的利益はないものとされます。
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