広告宣伝用資産の受贈益



  1. 看板等
    取得した資産が、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞(どん)帳のようにもっぱら広告宣伝用のものであるときは、受けた受けた経済的効果は無かったものとされます。

  2. その他の広告宣伝用資産
    次のような資産を取得したときの経済的利益とされる金額は、次のように計算します。

    メーカーの取得価額 × 2/3 − 販売業者が取得のために支出した金額


    ただし、その経済的利益とすべき金額(同一メーカー等から2以上の資産を取得したときは、その合計額)が30万円以下のときは、経済的利益はないものとされます。



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