負債利子がある場合の受取配当等の益金不算入


受取配当等の益金不算入を適用する場合において、負債利子があるときは次の表の金額の合計額とします。(法人税法23(3))。

区分内容
一特定株式等以外の株式 A・・・特定株式等以外の株式等に係わる配当等の額の合計額
B・・・特定株式等以外の株式等に係わる負債利子の額
X・・・特定株式等以外の株式等に係わる配当等の益金不算入額

X = (A − B) × (80 ÷ 100)

  • 特定株式等以外の株式等に係わる負債利子の額の計算式
A・・・・その事業年度において支払う負債利子の額の合計額
B1・・・その事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額
B2・・・その事業年度の前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額
C1・・・その事業年度終了時における特定株式等以外の株式および出資並びに特定株式投資信託および特定投資信託の帳簿価額の合計額
C2・・・その事業年度の前事業年度終了時における特定株式等以外の株式および出資並びに特定株式投資信託および特定投資信託の帳簿価額の合計額
D1・・・その事業年度終了時における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の合計額
D2・・・その事業年度の前事業年度終了時における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の合計額
X・・・・特定株式等以外の株式等に係わる負債利子の額

Y = (C1 + D1 × (1 ÷ 2(または1 ÷ 4)))
Z = (C2 + D2 × (1 ÷ 2(または1 ÷ 4)))
X =(Y + Z) ÷ (B1 + B2)
二特定株式等に係わる配当の益金不算入額 A・・特定株式等に係わる配当等の額の合計額
B・・特定株式等に係わる負債利子の額
X・・・特定株式等に係わる配当等の益金不算入額

X = B − A

  • 特定株式等に係わる負債利子の額の計算式
A・・・・一のAと同じ
B1・・・一のB1と同じ
B2・・・一のB2と同じ
E1・・・その事業年度終了時における特定株式の帳簿価額の合計額
E2・・・その事業年度の前事業年度終了時における特定株式の帳簿価額の合計額
X・・・・特定株式等に係わる負債利子の額の計算式

X = A × (E1 + E2) ÷ (B1 + B2)



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