棚卸資産の範囲


法人税法では、棚卸資産を有価証券を除く次に掲げるものを言います(法人税法第2条20、法人税法施行令第10)。

  1. 商品または製品
  2. 半製品
  3. 仕掛品(半成工事(未完成工事支出金)を含む)
  4. 主要原材料
  5. 補助原材料
  6. 消耗品で貯蔵中のもの
  7. 1〜6までに掲げる資産に準ずるもの


注意:仕損じ品、修理用資材、包装荷造用資材等も棚卸資産の含まれます。


特殊な場合


  1. 有価証券は、たとえ証券業者の有する商品有価証券であっても棚卸資産にはしません。有価証券は、すべて有価証券の評価規定に従います。
  2. 棚卸資産の概念は、その目的によります。したがって、不動産売買事業者の有する販売用土地および建物は、商品となります。
  3. 未着商品、積送品についても、自己が所有する限り、保管場所がどこであっても自己の棚卸資産となります。また、買付委託による購入商品は、委託者の棚卸資産となります。
  4. 貯蔵品のうち、棚卸資産となるのは消耗品に限られます。自己の固定資産のための建設用資材などは、たとえ貯蔵品として経理されていたとしても棚卸資産とはなりません。
  5. 上記の(7)「1〜6までに掲げる資産に準ずるもの」とは、たとえば、製本業者における製本中の書籍にかかる製本費用や染色業者における染色中の織物にかかる染色費用、家具塗装業者における製造中の家具にかかる塗装費用等があります。
  6. 劣化資産に含まれるもの。劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではありませんが、これらと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、また質的に劣化するものを言います。つまり、製造工程での生産の流れに参加し、中間生産物の物理的または化学的組成となるもの(溶剤や電解液など)を棚卸資産としての劣化資産に含みます。




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