棚卸資産の評価


棚卸資産の評価方法には、原価法と低価法とがあります。それぞれについて、簡単に説明します。


原価法


原価法には、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法および売価還元法があります(法人税法施行令28(1)一)。
個別法以外では、棚卸資産を種類等の異なるごとに分類し、それぞれを一つのグループとして計算することができます(法人税法施行令28(1)一ロ)。なお、売価還元法だけは、種類等の異なるごとに計算しないで、通常の差益率の異なるごとに計算することができます(法人税法施行令28(1)一チ)。


個別法


個別法は、期末の棚卸資産すべてについて、その個々の取得価額を期末棚卸資産の評価額とする方法です(法人税法施行令28(1)一イ)。なお、通常の一取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものは、個別法を選定することができません(法人税法施行令28(3))。

個別法が選定できる棚卸資産(基本通達5-2-1)

  1. 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個別管理が行われている場合または製品、半製品もしくは仕掛品の取得から販売もしくは消費までの過程を通じて具体的に個別管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個別管理を行うことまたは個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品または製品、半製品もしくは仕掛品。
  2. その性質上もっぱら上記1に掲げる製品または半製品の製造等の用に供されるものとして保有している原材料。



先入先出法


先入先出法による期末棚卸資産の計算方法は、期末に最も近い時期に取得したものから順次期末の棚卸資産になるとみなして、その取得価額を評価額として計算する方法です。つまり、先に仕入れたものから次々と払い出しされたとみなして計算する方法です(法人税法施行令28(1)ロ)。


後入先出法


後入先出法には年次基準が原則ですが、そのつど後入先出法、月次後入先出法、6か月ごと後入先出法による方法も認められています。

  1. 年次基準(法人税法施行令28(1)ハ)
    期末棚卸資産の計算方法は、期首から最も近い時期に取得したものから順次期末の棚卸資産になるとみなして計算する方法です。つまり、最後に仕入れたものから払い出しされたとみなして計算する方法です。もしも、期末棚卸数量が前期末棚卸数量に満たないときは、前期末棚卸資産のうち、前期末から最も遠い時期に取得したものから順次期末棚卸資産になったものとして計算します。

  2. そのつど後入先出法(基本通達5-2-2)
    棚卸資産の払い出しのつど、その払い出し後に残る棚卸資産を後入先出法により棚卸資産の取得価額を計算する方法です。

  3. 月次後入先出法(基本通達5-2-3)
    1ヶ月ごとに後入先出法により計算することができます。

  4. 6か月ごと後入先出法(基本通達5-2-3の2)
    1年決算の法人は、6月を単位として年次基準と同様に計算することができます。


総平均法


後入先出法と同じように年次基準が原則ですが、月次および6月ごとによる方法も認められています。

  1. 年次基準(法人税法施行令28(1)ニ)
    次の計算式で求められます。

    N:期末棚卸額
    X:期首棚卸額
    Y:期中取得棚卸資産の評価額
    A:期首棚卸数量と期中取得棚卸資産数量

    N = (X + Y) ÷ A

  2. 月次総平均法(基本通達5-2-3)
    1月を基準として総平均法の計算を行い、月末の棚卸資産の評価額を翌月へ繰り越す方法です。

  3. 6か月ごと総平均法(基本通達5-2-3の2)
    1年決算の法人は、6月を単位とする総平均法が認められています。



移動平均法


移動平均法は、棚卸資産を取得したときに、在庫資産と取得資産との全体について単価の総平均を行って平均単価を改定し、順次その取得のつど平均単価を改定していく方法です(法人税法施行令28(1)ホ)。

  1. 月次移動平均法(基本通達5-2-3)
    月次総平均法と同じ計算方法です。



単純平均法


単純平均法には、年次基準と月次および6ヶ月ごとに単純平均法で計算することができます。

  1. 年次基準(法人税法施行令28(1)ヘ)
    単純平均法は、次の計算式で求められます。

    N:期末棚卸額
    X:単価の異なるごとの単価の合計額
    Y:単価の異なる数
    A:期末棚卸資産の数

    N = A × (X ÷ Y)

    例:単価がそれぞれ10、12、14、16円と4種類ある。期末棚卸資産の数は100とする。

    100 × ((10 + 12 + 14 + 16) ÷ 4) = 1300

  2. 月次および6か月単純平均法(基本通達5-2-3、5-2-3の2)
    それぞれ月次、6ヶ月ごとに単純平均法を用いて計算することができます。



最終仕入原価法


その事業年度の最後に取得したものの単価を期末棚卸資産の単価とします(法人税法施行令28(1)ト)。棚卸資産の評価方法の選定届を提出しなかったときは、自動的にこの方法による期末棚卸資産の評価方法が選択されたこととなります。


売価還元法


売価還元法は、次の計算式により計算されます(法人税法施行令28(1)チ)。

N:期末棚卸資産額
X:通常の販売予定価額の総額
Y:原価率
A:期首棚卸資産額
B:当期仕入高
C:当期売上高
D:期末棚卸資産の通常の販売価額

Y = (A + B) ÷ (C + D)
N = X × Y

多くの場合、小売店や百貨店で用いられる方法ですが、製造業において原価計算を行わず、半製品や仕掛品を製造工程に応じて製品売価の何パーセントとして評価する方法も売価還元法とされます(基本通達5-2-5)。
なお、期中の販売資産について値引き、割戻しは当期の売上高から控除しますが、期末棚卸資産の通常の販売価額(上記計算式のD)については、それらを考慮しない金額で計算します(基本通達5-2-7)。また、販売資産の値引きが使用人、株主や特定の顧客等、特定の者について行われ、その販売状況が個別に管理され、値引額が明らかにされているものは、その値引額を「当期売上高」に加算して計算することができます(基本通達5-2-6)。


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