棚卸資産の評価方法には、原価法と低価法とがあります。それぞれについて、簡単に説明します。
原価法には、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法および売価還元法があります(法人税法施行令28(1)一)。
個別法以外では、棚卸資産を種類等の異なるごとに分類し、それぞれを一つのグループとして計算することができます(法人税法施行令28(1)一ロ)。なお、売価還元法だけは、種類等の異なるごとに計算しないで、通常の差益率の異なるごとに計算することができます(法人税法施行令28(1)一チ)。
個別法は、期末の棚卸資産すべてについて、その個々の取得価額を期末棚卸資産の評価額とする方法です(法人税法施行令28(1)一イ)。なお、通常の一取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものは、個別法を選定することができません(法人税法施行令28(3))。
個別法が選定できる棚卸資産(基本通達5-2-1)
先入先出法による期末棚卸資産の計算方法は、期末に最も近い時期に取得したものから順次期末の棚卸資産になるとみなして、その取得価額を評価額として計算する方法です。つまり、先に仕入れたものから次々と払い出しされたとみなして計算する方法です(法人税法施行令28(1)ロ)。
後入先出法には年次基準が原則ですが、そのつど後入先出法、月次後入先出法、6か月ごと後入先出法による方法も認められています。
後入先出法と同じように年次基準が原則ですが、月次および6月ごとによる方法も認められています。
移動平均法は、棚卸資産を取得したときに、在庫資産と取得資産との全体について単価の総平均を行って平均単価を改定し、順次その取得のつど平均単価を改定していく方法です(法人税法施行令28(1)ホ)。
単純平均法には、年次基準と月次および6ヶ月ごとに単純平均法で計算することができます。
その事業年度の最後に取得したものの単価を期末棚卸資産の単価とします(法人税法施行令28(1)ト)。棚卸資産の評価方法の選定届を提出しなかったときは、自動的にこの方法による期末棚卸資産の評価方法が選択されたこととなります。
売価還元法は、次の計算式により計算されます(法人税法施行令28(1)チ)。
N:期末棚卸資産額
X:通常の販売予定価額の総額
Y:原価率
A:期首棚卸資産額
B:当期仕入高
C:当期売上高
D:期末棚卸資産の通常の販売価額
Y = (A + B) ÷ (C + D)
N = X × Y
多くの場合、小売店や百貨店で用いられる方法ですが、製造業において原価計算を行わず、半製品や仕掛品を製造工程に応じて製品売価の何パーセントとして評価する方法も売価還元法とされます(基本通達5-2-5)。
なお、期中の販売資産について値引き、割戻しは当期の売上高から控除しますが、期末棚卸資産の通常の販売価額(上記計算式のD)については、それらを考慮しない金額で計算します(基本通達5-2-7)。また、販売資産の値引きが使用人、株主や特定の顧客等、特定の者について行われ、その販売状況が個別に管理され、値引額が明らかにされているものは、その値引額を「当期売上高」に加算して計算することができます(基本通達5-2-6)。
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