有価証券の評価

評価方法

  1. 上場有価証券(企業支配株を除く)・・・原価法(総平均法、移動平均法)または低価法
  2. 非上場有価証券および上場有価証券で企業支配株式に該当するもの・・・原価法(総平均法、移動平均法)


法人が評価方法の選定をしなかったときまたは選定した方法で評価しなかったとき、総平均法による原価法で評価する。


評価額の計算方法

原価法総平均法および移動平均法の計算は、棚卸資産の評価方法と同じです。ただし、有価証券の種類および銘柄別に区分して計算します。
低価法低価法の計算は、棚卸資産の評価方法と同じく、原則として洗替え方式によるが、受払簿への評価額の記載を要件として切放し方式によることも認められます。この低価法による評価の基礎となる時価は、期末の証券取引所の公表最終価格に購入手数料その他取得に要する費用を加算した金額によるが、上場証券取引所が2以上あるときは、有価証券を所有する法人の本店所在地に最も近い証券取引所の価格によります。
身代わり株式の取得期の途中に増資等による身代わり株式を取得したときは、その増資等があったときから期末までを一事業年度とみなして、その取得時以後の評価額を計算します。



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