償却限度額の計算単位


原則は、定められている耐用年数に応じ、耐用年数省令に定める減価償却資産について、次のように区分して、1グループごとに計算します。

  1. 種類の区分
    1. その種類につき、構造、用途、細目または設備の種類の区分
    2. 2以上の事業所または船舶を有する法人で、事業所または船舶ごとの区分

  2. 耐用年数の異なるもの
  3. 償却方法の異なるもの



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