非減価償却資産


減価償却をすることができない資産には、次のようなものがあります。


時の経過によりその価値が減少しない資産


書画骨董等書画骨董のように、時の経過によりその価値が減少しない資産
貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産ガラス繊維製造用の白金製溶解炉、光学ガラス製造用白金製るつぼ、か性カリ製造用の銀製なべのように素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ、一定期間使用後は、素材の還元のうえ鋳直して再使用することを常態としている資産



事業の用に供していない資産


減価償却資産として掲げられている資産であっても、実際に事業の用に供していない資産は、減価償却が認められていません。つまり、遊休資産、建設中の資産、貯蔵中の資産等は減価償却ができません。


非減価償却資産で列挙されているのも


  1. 土地
  2. 借地権
  3. 電話加入権
  4. 著作権
  5. 立木(果樹等を除く)


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