法定耐用年数


減価償却資産の償却限度額を計算するときの耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。

耐用年数表
区分耐用年数表の番号耐用年数が法定されている資産の種類
一般的な減価償却資産別表一建物、建物付属設備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品
別表二機械および措置
別表三無形減価償却資産
別表四生物
特殊な減価償却資産別表五新規産業用機械および装置
別表六汚水処理用減価償却資産
別表七ばい煙処理用減価償却資産
別表八農林業用減価償却資産
別表九開発研究用減価償却資産



中古資産の耐用年数

  1. 見積法
    中古資産を取得し事業の用に供した場合のその減価償却資産の耐用年数は、その事業の用に供したとき以降の使用可能期間を見積り、その年数によることができます。

  2. 簡便法
  3. 簡便法によることができない中古資産
    その減価償却資産に対して支出した資本的支出がその減価償却資産の50%相当額を超えているときは、法定耐用年数による。

  4. 資本的支出の額を区分して計算した場合の耐用年数の簡便計算



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