法定耐用年数
減価償却資産の償却限度額を計算するときの耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。
耐用年数表
区分 | 耐用年数表の番号 | 耐用年数が法定されている資産の種類 |
一般的な減価償却資産 | 別表一 | 建物、建物付属設備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品 |
別表二 | 機械および措置 |
別表三 | 無形減価償却資産 |
別表四 | 生物 |
特殊な減価償却資産 | 別表五 | 新規産業用機械および装置 |
別表六 | 汚水処理用減価償却資産 |
別表七 | ばい煙処理用減価償却資産 |
別表八 | 農林業用減価償却資産 |
別表九 | 開発研究用減価償却資産 |
中古資産の耐用年数
- 見積法
中古資産を取得し事業の用に供した場合のその減価償却資産の耐用年数は、その事業の用に供したとき以降の使用可能期間を見積り、その年数によることができます。
- 簡便法
- 法定耐用年数の全部を経過したもの
見積耐用年数 = 法定耐用年数 × (20 ÷ 100)
- 法定耐用年数の一部を経過したもの
見積耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数) + (経過年数 × (20 ÷ 100))
- 簡便法によることができない中古資産
その減価償却資産に対して支出した資本的支出がその減価償却資産の50%相当額を超えているときは、法定耐用年数による。
- 資本的支出の額を区分して計算した場合の耐用年数の簡便計算
- その減価償却資産に対して資本的支出がその減価償却資産の取得価額の50%相当額を超えない場合
X = 中古資産の取得価額(資本的支出の額を含む)
A = 中古資産の取得価額(資本的支出の額を含まない)
B = 中古資産につき簡便法により算定した耐用年数
C = 中古資産の資本的支出の額
D = 中古資産の法定耐用年数
見積耐用年数 = X ÷ ((A ÷ B) + (C ÷ D))
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