繰延資産となる費用のうち小額のものの損金算入

繰延資産となる費用のうち支出する金額が20万円未満であるものは、損金経理をしたときに限り損金の額に算入する。(法人税法施行例134)

20万円未満の判定

自己の便益を受ける公共施設等の場合は、一の設置計画または改良計画につき支出する金額(2回以上に分けて支出する場合には、その見積もられる支出金額の合計額)、資産の賃借または役務の提供を受ける等は、その契約ごとに支出する金額、製品の広告宣伝等では、対象となる資産の一個または一組ごとに支出する金額により判定する。


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