繰延資産の償却費

繰延資産の償却費として各事業年度の損金に算入する金額は、法人がその事業年度において償却費として損金経理した金額のうち、その繰延資産に係わる支出の効果の及ぶ期間を基礎として計算した金額。


繰延資産の償却限度額

  1. 随意償却ができるもの
    創業費、建設利息、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費および社債発行費。
    [算式]
    償却限度額 = 繰延資産の額 − 既往年度の償却額

  2. 均等償却するもの
    社債発行差金および上記1以外の繰延資産(繰延資産の範囲の表「9」の繰延資産)
    [算式]
    償却限度額 = 繰延資産の額 × (その事業年度の月数(支出年度は支出の日から期末までの月数) ÷ その費用の支出の効果および期間の月数)


繰延資産の償却期間



繰延資産の支出対象となった固定資産の滅失等

繰延資産とされた費用の支出対象となった固定資産または契約について、滅失または解約等があった場合、その滅失または解約等があった日の属する事業年度において、その繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。


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