寄付金の意義
法人税法における寄付金とは、寄付、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与を言います。なお、寄付金の額は、その金銭または金銭以外の資産の贈与時の価格または経済的利益の供与時の価格(時価)によります。したがって、寄付金の未払い計上は認められません。
寄付金の範囲
寄付金になるもの
- 定額譲渡
資産の譲渡または経済的利益の供与をしたとき、その譲渡または供与の対価の額が、その資産の譲渡時の価額または経済的利益の供与時の価額と比べて著しく低いとき、その時価との差額が寄付金となります。
- 公益法人等が収益事業から公益事業へ支出した金額
公益法人が行っている収益事業から、収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業にかかる寄付金とみなされます。
- その他
社会事業団体や政治団体に対する拠金および神社の祭礼等の寄贈金は、寄付金とし交際費に含めない。
寄付金にならないもの
- 子会社等を整理する場合の損失負担
子会社の解散や経営権の譲渡に伴い、その子会社のために債務の引き受け、債権の放棄やその他の損失を負担した場合、その負担等をしなければ今後さらに大きな損失を被ることが社会通念上明らかであるなど相当な理由があるときは、その損失は寄付金から除かれます。
- 合理的な理由による無利息貸付等
子会社に対して、金銭を無償または著しく低い利率で貸付けた場合、それが業績不振で倒産防止のための貸付で、合理的な再建計画に基づくものであるなど相当な理由があるときは、寄付金から除かれます。
- 個人の負担すべき寄付金
法人が損金として支出した寄付金で、その法人の役員等個人が負担すべきものと認められるものは、法人の寄付金でなくその役員の給与となります。
- その他
- 使用人の福利厚生費として、その使用人が組織するまたは団体に交付したもの。なお、その組合は法人格を持たず、その経理がその法人の一部に属すると認められるもの。
- 地方団体に納付する道路損傷負担金など効果的なもの
寄付金の種類
一般寄付金 | その限度額を限度として損金算入 |
試験研究法人等に対する寄付金(日本育英会、日本赤十字社など) | 一般の寄付金の限度額を限度として損金算入 |
指定寄付金(国、地方公共団体など) | 全額損金算入 |
寄付金の損金算入時期
法人が各事業年度において、寄付金を支出したときが損金算入時期となります。これを現実主義と言います。
経理処理の取扱
- 未払いに計上した寄付金
現実に金銭等が支払われるまで、支払はなかったものとされます。
- 手形による支払
支払手形や裏書手形による支払は、現実に支払ったことになりません。
- 仮払経理
現実に支払った寄付金を仮払金等など損金経理していないときでも、その支払った事業年度において支出したものとして取り扱われます。
- 利益または剰余金の処分
利益または剰余金の処分により支出した寄付金は、損金の額に算入されません。
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