租税公課


損金に算入されないもの
1法人税(加算税、延滞税を含み、退職年金等積立金に対する法人税は除く)
2公益を目的とする事業を行う法人に対して課せられる贈与税、相続税
3法人税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の規定による過怠税
4道府県民税、市長村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るのもは除く)
5地方税に規定する延滞金(納期限の延長に係る分の延滞金は除く)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
6罰金および科料(通告処分による罰金または科料に相当するものを含む)ならびに過料
7国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金および延滞金
8私的独占の禁止および公正取引の確保による課徴金および延滞金
9第二次納税義務の規定により納付すべき国税および地方税
10法人税額から控除の対象とした外国税額


租税公課における法人税の取扱い
租税公課損金に算入されな申告に係る法人税
更生に係る法人税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税
損金に算入される退職年金等積立金に対する法人税(延滞税等は除く)
修正申告また更生により納付すべき金額のうち還付加算金に相当する法人税(延滞税等は除く)
災害その他やむを得ない理由による確定申告書の提出期限の延長に伴って納付する利子税


損金に算入されるもの
1退職年金等積立金に対する法人税(延滞税および加算税は含まない)
2修正申告により納付すべき還付加算金または更生による納付すべき還付加算金に相当する法人税(延滞税は除く)
3確定申告期限の延長の場合の利子税、または確定申告期限の延長の特例の場合の利子税
4退職年金等積立金に対する法人税に係る道府県民税および市長村民税
5地方税法に規定する納期限の延長の場合の延滞税
6事業税
7固定資産税、都市計画税、自動車税、料理飲食等消費税
8酒税、物品税、その他の消費税
9外国法人税に課された加算税
10労働保険または社会保険等の追徴金および延滞金
11公害健康被害賠償法第52条第1項(汚染負荷量賦課金の徴収)に規定する汚染負荷量賦課金
12公害健康被害賠償法第62条第1項(特定賦課金の追徴)に規定する特定賦課金
13身体障害者雇用促進法第26条第1項(身体障害者雇用納付金の追徴)に規定する身体障害者雇用納付金


損金算入が認められる国税および地方税
損金に算入される租税公課と損金算入時期申告納税方式による租税事業税、酒税、物品税、入湯税、事業所税納税申告書の提出のされた日または更生決定のあった日の属する事業年度
賦課決定方式による租税固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税賦課決定のあった日の属する事業年度
特別徴収方式による租税料理飲食等消費税、娯楽施設利用税、軽油引取税納入申告の日または更生、決定のあった日の属する事業年度
利子税ならびに延滞税国税の利子税および地方税の延滞金納付の日の属する事業年度
事業税の特例その事業年度の直前の事業年度分の事業税一期遅れ(本来の納付期)の事業年度



戻る