労働保険料


労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条の規定によって納付し、または充当もしくは還付を受ける確定保険料に係わる過不足額の損金算入時期は、次の通りです。

項目損金算入時期
概算保険料概算保険料のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額はその概算保険料に係わる申告書を提出した日、またはその保険料を納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
確定保険料に係わる不足額概算保険料の額が確定保険料に満たない場合のその不足額のうち法人が負担すべき部分の金額は、申告書を提出した日、またはその保険料を納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その事業年度終了の日以前に終了した保険年度に生じた確定保険料の不足額のうち法人が負担すべき部分の金額は、労働保険の申告書を提出前でも、未払金に計上することができます。
確定保険料に係わる超過額概算保険料の額が確定保険料を超える場合のその超過額のうち法人が負担した部分の金額は、申告書を提出した日の属する事業年度の益金の額に算入する。



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