長期平準定期保険及び逓増定期保険


法人が、自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする長期平準定期保険及び逓増定期保険に加入して支払ったその保険料については、次の通り取り扱います。

項目区分前払期間資産計上額
長期平準定期保険
保険期間満了時の被保険者年齢が70歳超かつ保険加入時の被保険者の年齢 + (保険期間 × 2) > 105
保険期間開始から保険期間の60%に相当する期間支払保険料の2分の1に相当する金額
逓増定期保険(イ)
保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超かつ保険加入時の被保険者の年齢 + (保険期間 × 2) > 90
保険期間開始から保険期間の60%に相当する期間支払保険料の2分の1に相当する金額
(ロ)
保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超かつ保険加入時の被保険者の年齢 + (保険期間 × 2) > 105
同上支払保険料の3分の2に相当する金額
(ハ)
保険期間満了時の被保険者の年齢が80歳超かつ保険加入時の被保険者の年齢 + (保険期間 × 2) > 120
同上支払保険料の4分の3に相当する金額


保険期間のうち前払期間を経過した後の期間は、各年の支払保険料の額を一般の定期保険料の取扱により損金の額に算入すると伴に、上記で資産に計上した前払金(長期前払費用)等の累計額をその期間の経過に応じて取り崩して損金の額に算入する。


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