介護費用保険に係わる保険料


法人が、自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする介護費用保険に加入して保険料を支払った場合には、次により取り扱う。ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とし、保険金の受取人を被保険者としているため、その保険料の額が役員または使用人にたいする給与となる場合は、除かれます。

保険料の支払取扱
年払い、月払い支払の対象となる期間の経過に応じて損金の額に算入する。しかし、保険料払込期間のうち被保険者が60歳に達するまでの支払分については、その50%相当額を前払費用等として資産計上し、被保険者が60歳以後の15年で期間の経過により損金の額に算入します。
一時払い保険料払込期間を加入時から75歳に達するまでと仮定して、その期間の経過に応じて期間経過分の保険料につき上記「年払い、月払い」により取扱う。
保険事故が生じた場合上記のいずれに係わらず資産に計上している保険料について一時の損金の額に算入できます。



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