法人がその役員または使用人の海外渡航に際して支出する旅費(支度金含む)は、その海外渡航がその法人の業務遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として経理することができます。したがって、法人の業務遂行上通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、原則としてその役員または使用人に対する給与とする。
業務遂行上必要な海外渡航の判定
業務遂行上必要かどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するが、次に掲げる旅行は原則として法人の業務遂行上必要な海外渡航に該当しない。
同伴者の旅費
法人の役員または使用人の業務遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族またはその業務に常時従事していない者を同伴した場合、その同伴者に係わる旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員または使用人に対する給与とする。ただし、その同伴者が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その役員または使用人の給与としない。
業務遂行上必要と認められる旅行とそうでない旅行を併せて行った場合
法人の役員または使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務遂行上必要と認められる期間と認められない期間との比率により按分し、法人の業務遂行上必要と認められない旅行費用については、その役員または使用人に対する給与とする。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光も併せて行うものである場合は、その往復の旅費は、法人の業務遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費から控除した残額につき本文の規定を適用する。
業務遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例
法人の役員または使用人の海外渡航が上記「業務遂行上必要な海外渡航の判定」に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容からみて法人の業務にとって直接関連のものであると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連がある部分の旅行について直接要した費用は、旅費として損金に算入する。
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使用者が役員または使用人のレクレーションのために社会通念上一般的に行われると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員または使用人が受ける経済的利益については、使用者が、その行事に参加しなかった役員または使用人に対しその参加に代えて金銭を支給する場合または役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税しない。(所得税基本通達36-30「使用者が負担するレクレーションの費用」)