ゴルフクラブの入会金
法人会員として入会 | 入会金 | 資産 |
記名式の法人会員で名義人たる特定の役員または使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは | これらの者に対する給与 | |
個人会員として入会 | 入会金 | 個人会員たる役員または使用人の給与 |
無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、法人がその入会金を資産計上 | その入会が法人の業務遂行上必要であるため法人の負担すべきものと認められるとき、その経理が認められる |
入会金が資産計上 | 交際費 |
入会金がその役員または使用人の給与 | その役員または使用人の給与 |
法人会員として入会 | 入会金 | 支出した日の属する事業年度の交際費 |
脱会時に返還を受けるものは資産計上 | ||
個人会員として入会 | 入会金 | その役員または使用人の給与 |
法人会員制度がないため個人会員として入会して場合で、その入会が法人の業務遂行上必要であると認められるときは、その支出した日の属する事業年度の交際費 |
経常会費 | 入会金が交際費に該当 | 交際費 |
入会金が給与に該当 | 個人会員たる特定の役員または使用人の給与 | |
経常会費以外の費用 | 法人の業務遂行上必要と認められる場合 | 交際費 |
個人会員たる特定の役員または使用人の負担すべきものと認められる場合 | その役員または使用人の給与 |
同業者団体の会費
通常会費(広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者としての通常業務運営のために経常的に要する費用) | その支出した日の属する事業年度の損金に算入する |
その同業者団体が受入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められるとこは、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費は、その剰余金の額が適正な額になるまで前払費用として損金に算入しない。 | |
その他の会費 | 前払費用とし、その同業者団体等が次に掲げる費用を支出した日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとする。
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