その他
法人が支出した役員等の損害賠償金
イ
その損害賠償の対象となった行為等が法人の業務遂行上に関連するものであり、かつ、故意または重過失に基づかないもの
給与以外の損金に算入する
ロ
その損害賠償の対象となった行為等が法人の業務遂行上に関連するものであるが、故意または重過失に基づくものである場合または法人の業務遂行に関連しないもの
その役員または使用人に対する債権とする
自動車による人身事故に係わる内払いの損害賠償金
自動車による人身事故に伴い、損害賠償金として支出した金額は、示談の成立後による確定前においても、その支出の日の属する事業年度の損金に算入することができます。この場合には、その損金に算入した損害賠償金に相当する金額の保険金は益金に算入する。
社葬費用
法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行いその費用を負担する場合、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金に算入することができる。
費途不明の交際費等
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金額でその費途が明らかでないものは、損金に算入しない。
戻る