趣旨


そもそも納税義務者とはどんな人たちでしょう。日本国憲法では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う(第30条)。」とされています。では、法人は国民でしょうか。法律でその存在を認められたが法人ですから、「法律の定めるところにより...」ということでやっぱり国民なのでしょうか。でも公民権はないですね。

法人税法第1条で、この法律の趣旨が述べられています。「法人税法は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続き並びにその納税義務の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。」このよういに書かれています。いきなり頭が痛くなりそうな法律の条文を載せましたが、要するに法人税法で法人に関する税金の基本が決められているということです。


法人の種類


法人税法では、法人をどのように分けているでしょうか。次の表を見て下さい。言葉で細かく説明するより、一目瞭然です。

法人の種類内国法人公共法人地方公共団体、日本道路公団、住宅金融公庫、日本放送協会(NHK)など
公益法人学校法人、宗教法人、社会福祉法人、商工会議所、日本赤十字社など
協同組合農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫など
人格のない社団等政党、町内会、PTA、同窓会、各種同業者団体など
普通法人 上記以外の法人で人格のない社団等を含まない。
主に株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合、日本銀行など
外国法人省略省略



納税義務者


法人税法では、納税義務者を「法人及び人格のない社団等」と規定しています。「ふぅ〜〜〜ん。じゃぁ、全部じゃない。」と思えますよね。でも、上記の表では、公共法人は法人税を払わなくてよいのです。さらに人格のない社団等も収益事業を行わない限り法人税を支払う必要がありません。「よかったぁ。オレ町内会長だけど、一度も町内会の法人税の申告なんてやったことないぞ。」。ホッとしましたね。でも気を付けてください。収益事業を行ったときは申告が必要です。(収益事業については、あとで出てくる予定。)

では、納税義務とはいつまで負わなければならないのでしょう。またまた、表を用意しました。

内国法人原則すべての所得について無限に納税義務を負う
公益法人・人格のない社団等収益事業を営むとき
外国法人省略」省略



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