法人税法では、圧縮記帳により価値の減少の事実が生じていない資産について、一定の金額を損金の額に算入することができます。
項目 | 詳細 |
対象となる法人 | 原則、青色申告法人であるかどうかに関係なく適用されます |
対象となる資産 | 原則、固定資産に限って適用されます |
圧縮記帳の経理 |
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備忘価額の記帳 | 圧縮記帳によりその価額が「1円」未満となる場合、簿外資産となることを排除するために備忘価額として「1円」以上の金額を付すことを求めています。(法人税法施行令93) |
特別勘定による経理 |
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特別償却の不適用 | 租税特別措置法によって圧縮を行った資産は、原則として、特別償却は適用できない。 |
申告書の記載要件 |
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