圧縮記帳


法人税法では、圧縮記帳により価値の減少の事実が生じていない資産について、一定の金額を損金の額に算入することができます。

項目詳細
対象となる法人原則、青色申告法人であるかどうかに関係なく適用されます
対象となる資産原則、固定資産に限って適用されます
圧縮記帳の経理
  1. 原則として、損金経理によって、その取得資産の帳簿価額を直接減額する
  2. 例外
    • 損金経理による引当金経理
    • 確定した決算による利益または剰余金の処分による積立金経理
備忘価額の記帳圧縮記帳によりその価額が「1円」未満となる場合、簿外資産となることを排除するために備忘価額として「1円」以上の金額を付すことを求めています。(法人税法施行令93)
特別勘定による経理
  1. 損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法
  2. 確定した決算において、利益または剰余金の処分により、目的積立金として積み立てる方法
  3. 仮受金等として経理する方法
特別償却の不適用租税特別措置法によって圧縮を行った資産は、原則として、特別償却は適用できない。
申告書の記載要件
  • 損金の額に算入される金額の記載があるとこ
  • 損金の額に算入される金額の明細書があること
  • 財務省令で定める書類の添付があること



国庫補助金等による圧縮記帳(2003/12/5)
保険金等による圧縮記帳(2004/2/23)
交換資産の圧縮記帳(2004/3/28)


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