事業年度


法人税法では、事業年度を次の二つに分けています(法人税法13、14)。


こう見ると、原則的な事業年度は株式会社などが定款などで会計年度などを定めた場合で、みなし事業年度は人格のない社団等などの事業年度を指すように思えますが、ちょっと違います。それでは、少し詳しく紹介していきましょう。またまた表の登場です。


事業年度原則的営業年度等を定款で定めている営業年度やそれらに準ずる期間、法人の定款、寄付行為、規則もしくは規約で定められている
営業年度等を定めていない
  • 税務署長に届ける場合
    法人が届出をした期間を事業年度とする。
  • 届出をしない場合
    税務署長が指定をした営業年度を事業年度とする。
  • 人格のない社団等が届け出をしない場合
    税務署長の指定はなく、暦年(1月1日から12月31日)で事業年度を区切ります。ただし、設立第1期目は設立した日から12月31日。
みなし解散その事業年度開始の日から解散の日までの期間、および解散の日の翌日からその事業年度の末日までの期間を1事業年度とします。
合併その事業年度開始の日から合併までの期間を1事業年度とします。
残余財産が確定した場合その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を1事業年度とします。
精算中の法人が継続した場合
  • その事業年度開始の日から継続の日までの期間を1事業年度とします。
  • 継続の日からその事業年度の末日までの期間を1事業年度とします。


納税地


ところで、みなさんは何気なくみなさんの会社の町にある税務署に申告書を提出したり税金を払っていませんか。法人税は国税ですので、当然国に払います。税務署は国の機関なので税務署に税金を払ってよいのですが、隣り町の税務署に払ってもよいのでしょうか。ここでよく耳にするのが「納税地を所轄する税務署に支払う。」です。では、いったい納税地とはどのような意味なのでしょう。

納税地には次の二つの意味があります。


つまり納税地とは、法人税に関する申告、申請、請求、届出および納付などの行為をするときに、それぞれの行為の相手となってくれる税務署を決める基準となる場所のことです。そして法人税法第16条では、「本店または主たる事務所の所在地」と定めています(外国法人除く)。


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