付帯税

付帯税とは、一言で言うと「罰金的な税金」です。決められた期日までに申告をしなかったり、税金を納めなかったりすると付帯税がかかります。では、どのようなときに、どのような付帯税がかかるのでしょう。


次ぎの図のように付帯税は大きく二つに分けられます。


付帯税延滞税及び利子税延滞税
利子税
加算税過少申告加算税
無申告加算税
不納付加算税
重加算税



延滞税


延滞税は次ぎのようなときに課税されます。

  1. 期限内に申告書を提出した場合でも、納付すべき税金を期限内に完納しなかったとき。
  2. 期限後に申告書または修正申告書を提出したり、更正もしくは決定を受けたことにより納付すべき税金があるとき。
  3. 納税の通知による納付すべき税金を期限後納付したとき。
  4. 予定納税額を期限内に完納しなかったとき。
  5. 源泉徴収税を期限内に完納しなかったとき。


延滞税の計算




利子税


延納または納税申告書の提出期限延長などのとき、国税に合わせて納付します。

利子税の計算

基本的に延滞税と同じです。


過少申告加算税


期限内に申告書が提出されても修正申告書または更正があったとき、納付すべき税額の10%の割合で課せられる。


無申告加算税


期限後の申告書を提出したり決定があったときや、その後に修正申告書の提出または更正があったとき、納付すべき税額の15%の割合で課せられる。


不納付加算税


源泉徴収税等納期限までに完納されなかったとき、納付すべき税額の10%の割合で課せられる。


重加算税


重加算税は、付帯税の中でもっとも重い処分と言えます。過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税を徴収される場合で、しかも所得の全部または一部を隠ぺい、仮装したときなどに課せられます。

重加算税の計算

  1. 過少申告加算税に代わる重加算税・・・・・・・・・・納付すべき税額の35%。
  2. 無申告加算税に代わる重加算税・・・・・・・・・・納付すべき税額の40%。
  3. 不納付加算税に代わる重加算税・・・・・・・・・・納付すべき税額の35%。



付帯税の端数計算


1万円未満の端数は切り捨てる。


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