税務では、「更正」とか「決定」とか耳にすることがありますね。これは、いったいどのようなことでしょうか。簡単に言うと、行政処分のことです。では、下に簡単にそれぞれの相違点をまとめてみましょう。
区分 | 申告書提出の有無 | 内容 | 処分 | |
相違点 | 更正 | あり |
| 税務署長は正しい金額に改める |
決定 | なし | 税務調査を行う | 税務署長は税額を決定する | |
再更正 | 更正・決定後 | 更正額・決定額が過大または過少であるとわかったとき | 税務署長は正しい金額に改める |
税務署長は、提出された税務申告書に記載された課税標準や税額等が、(1)税法などの規定に従って計算されていなかったり、(2)税務調査した結果と行っていたりしたときは、提出された申告書の課税標準や税額等を「更正」することができます。
原則として、法定申告期限から「3年を経過した日」以後においては、更正することはできません。ただし、次ぎのような場合は、法定申告期限から「5年を経過する日」まで更正をすることができる。
税務署長は、税務申告書を提出しなければならない法人が「申告書を提出しなかった場合」は、税務調査により課税標準や税額等を「決定」することができる。ただし、決定により納付または還付する税額がないときは、決定を行わない。
法定申告期限から「5年を経過した日」以後において決定することはできない。
主な特有事項
(注意)推計課税
法人税や所得税の更正・決定で、直接的は資料でなく間接的な資料により所得金額を計算し、それに基づき課税する。ただし、この推計課税は青色申告者には用いられず、白色申告者に対してのみ用いられます。
区分 | 理由 | 率 |
過少申告加算税 | 更正や修正申告で税額が追加されるとき | 10% |
無申告加算税 | 決定額または申告税額に対して | 15% |
重加算税 |
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