それぞれの相違点

税務では、「更正」とか「決定」とか耳にすることがありますね。これは、いったいどのようなことでしょうか。簡単に言うと、行政処分のことです。では、下に簡単にそれぞれの相違点をまとめてみましょう。


区分申告書提出の有無内容処分
相違点更正あり
  1. 納税額の計算が正しく行われていないとき
  2. 税務調査の結果と申告内容が違うとき
税務署長は正しい金額に改める
決定なし税務調査を行う税務署長は税額を決定する
再更正更正・決定後更正額・決定額が過大または過少であるとわかったとき税務署長は正しい金額に改める



更正

税務署長は、提出された税務申告書に記載された課税標準や税額等が、(1)税法などの規定に従って計算されていなかったり、(2)税務調査した結果と行っていたりしたときは、提出された申告書の課税標準や税額等を「更正」することができます。


更正の期間制限


原則として、法定申告期限から「3年を経過した日」以後においては、更正することはできません。ただし、次ぎのような場合は、法定申告期限から「5年を経過する日」まで更正をすることができる

  1. 納付すべき税額を減少させる
  2. 純損失等の金額で、その課税期間に生じたもの、もしくは還付金額があるものとしたり増加させたりする
  3. 純損失等の金額で、その課税期間に生じたものを減少させる
  4. 上記3つのほかに、法定申告期限から「3年を経過した日」以後に期限後申告書の提出があったとき



決定

税務署長は、税務申告書を提出しなければならない法人が「申告書を提出しなかった場合」は、税務調査により課税標準や税額等を「決定」することができる。ただし、決定により納付または還付する税額がないときは、決定を行わない。


決定の期間制限

法定申告期限から「5年を経過した日」以後において決定することはできない


更正・決定の期限制限の特例(国税通則法71)

主な特有事項

  1. 仮装経理に基づく過大申告の更正
  2. 青色申告にかかる更正
  3. 推計による更正または決定
  4. 同族会社の行為または計算の否認


(注意)推計課税
法人税や所得税の更正・決定で、直接的は資料でなく間接的な資料により所得金額を計算し、それに基づき課税する。ただし、この推計課税は青色申告者には用いられず、白色申告者に対してのみ用いられます


加算税

区分理由
過少申告加算税更正や修正申告で税額が追加されるとき10%
無申告加算税決定額または申告税額に対して15%
重加算税
  • 更正を受けた所得のうち「仮装、隠ぺい」によるもの
  • 無申告加算税に代えて課すとき
  • 35%
  • 40%



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