不服申立て

国税に対する不服申立ては、次ぎのような仕組みになっています。


誰が
誰にどうする
1納税者税務署確定申告(決算終了後2ヶ月以内)
2税務署納税者更正または決定
3納税者税務署異議申立て(青色申告者は省略できる)
4税務署納税者異議決定
5納税者審判所審査請求(異議決定から1ヶ月以内)
6審判所納税者裁決
7納税者裁判所訴訟(裁決から3ヶ月以内)


異議申立て

税務署の処分に不服があるときは、税務署長に対して異議申立てができます。主な不服の例を紹介しますね。



異議申立ての方法

異議申立ては、税務署長などが行った更正などの処分の通知を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に、その処分を行った税務署長等に異議申立書を提出します。なお、青色申告者が直接国税不服審判所に審査請求できます。(異議申立書は税務署の各窓口に用意されています)


審査請求

異議申立ての決定を受けても最初の処分に不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に国税不服審判所長に審査請求することができます。(審査請求書は審判所または税務署に用意されています)


国税不服審判所の審査



訴訟

審査の裁決を受けても最初の処分に不服があるときは、審査の裁決の謄本を受け取った日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができます。


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