一時差異に該当しない差異


14.
税務上の交際費の損金算入限度超過額、損金不算入の罰科金、受取配当金の益金不算入のように、税引前当期純利益の計算において、費用又は収益として計上されるが、課税所得の計算上は、永久に損金または益金に算入されない項目がある。これらの項目は、将来、課税所得の計算上で加算又は減算させる効果をもたないため一時差異等には該当せず、税効果会計の対象とはならない。




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