利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等


利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等の計上額

20.
利益処分方式による圧縮積立金、特別償却準備金、その他租税特別措置法上の諸準備金(以下「諸準備金等」という。)の繰入額及び取崩高は、税効果相当額を控除した純額による(「設例2及び3」参照)。つまり、資本の部に計上する諸準備金等については、繰延税金負債控除後の純額を利益処分方式により積み立てることとなる。

なお、税率が変更された場合の諸準備金等に係る繰延税金負債の修正額は、損益計算書上、税率変更に係る改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に含めて処理するとともに、当該年度に係る利益処分を通じて資本の部の諸準備金等に加減するものとする。(「設例2及び4」参照)。




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