繰越外国税額控除
(繰延税金資産の計上要件)
24.
繰越外国税額控除については、明確な配分方針に基づき在外事業体からの配当が確実に見込まれるかどうか又は在外支店の所得が合理的に見込まれるかなど、国外源泉所得を稼得する可能性が高いことにより、翌期以降に外国税額控除、余裕額が生ずることが確実に見込まれるときのみ、繰越外国税額控除の実現が見込まれる額を繰延税金資産として計上する。
なお、繰越外国税額控除には在外支店はもちろんのこと外国子会社等が納付した(又は納付したとみなされる)外国法人税に係るものも含まれることに留意する。
(控除限度額を仮払税金等として処理している場合の処理)
25.
在外支店等で納付した税金及び源泉徴収税額のような直接納付外国税額のうち外国税額控除限度額を超過する納付額を、期中において仮払税金等として資産計上している場合には、期末決算においては、その科目から「法人税、住民税及び事業税」に振替計上し、改めて第24項に従って繰延税金資産の計上の可否を検討しなけれぱならない。
(繰越外国税額控除の実現性の見直し)
26.
過年度に計上した外国税額に係る繰延税金資産額につき、将来における外国税額控除余裕額の発生の可能性に疑問が生じた場合、第24項に従って繰越外国税額控除の実現が見込まれる要件に該当しないことが考えられる。このような場合、繰越外国税額控除に係る繰延税金資産は、第24項の要件を満たす金額まで減額修正しなければならない。なお、その場合の減少差額は第23項に準じて処理する。