繰延税金資産及び繰延税金負債の表示等
(未払法人税等との区分表示)
27.
納付すべき法人税、住民税及び事業税の未払額は未払法人税等として負債に計上し、繰延税金負債は未払法人税等として区別して表示する。
(法人税の繰戻還付金額の表示)
28.
税務上の欠損金が発生し、それを過去に支払った法人税の繰戻還付に利用する場合は、還付請求手続をとることにより債権となるため、当該未収還付金額は税務上の欠損金発生年度に貸借対照表上、未収還付法人税等その内容を示す適当な名称を付した科目で資産に計上し、繰延税金資産とは区別して表示する。
(流動及び固定の分類)
29.
繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらの関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならない。ただし、特定の資産・負債に関連しない繰延税金資産又は繰延税金負債については、翌期に解消される見込の一時差異等に係るものは流動資産又は流動負債とし、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産又は固定負債として表示しなければならない(会計基準第三の1)
なお、流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとする(会計基準第三の2)。
(繰延税金資産から控除した額の開示)
30.
第22項の定めに従って、繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除した金額がある場合には、当該金額を注記しなければならない。なお、当該注記は、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳に関する注記において、評価性引当額、回収懸念額等その内容を示す適当な名称を付し控除前の繰延税金資産合計額から一括して控除する形式によることができる。(設例8参照)。