適用


34.
本報告は、平成11年4月1日以降開始する事業年度にかかわる財務諸表及び計算書類について適用する。ただし、平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び計算書類のうち、同日以後に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されているもの及び平成11年1月1日以後に到来した決算期に関して作成すべきものについて、本報告を適用することができる。




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