税務申告上の取扱い
(利益処分方式による諸準備金等の種類別の明細表の作成)
50.
第20項により、税効果相当額を控除した純額により諸準備金等が資本の部に計上されることになるが、その場合には、税務上の諸準備金等の積立額を明らかにするために、当該諸準備金等の額とこれに関連する繰延税金負債額の種類別の明細表を作成し、財務諸表とともに法人税申告書に添付することが必要となる。当該明細表には税務上の諸準備金等の種類別の増減が明らかになるよう当該諸準備金等の繰入額及び取崩高並びにこれらに係る繰延税金負債の額を記載する(別紙「利益処分方式による諸準備金等の種類別の明細表」参照)。