設例2 利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等の税効果(非償却資産)


  1. X1年度に土地1,000を取得し、X1年度に係る利益処分により、税務上200の圧縮記帳を行う。法定実効税率は46%とする。当該土地については、工場の敷地の用に供し、当面売却の可能性はない。

    仕訳

    (X1年度決算)
    借方
    金額
    貸方
    金額
    法人税等調整額
    92
    繰延税金負債
    92

    繰延税金負債の計算:200×46%=92

    (X2年 X1年度利益処分)
    借方
    金額
    貸方
    金額
    未処分利益
    108
    土地圧縮積立金
    108

    土地圧縮積立金の計算:200−92=108


  2. X5年度に税率の変更があった。これによる法定実効税率は40%となった。

    仕訳

    (X5年度決算)
    借方
    金額
    貸方
    金額
    繰延税金負債
    12
    法人税等調整額
    12

    繰延税金負債の減額:200×(40%−46%)=−12

    (X6年 X5年度利益処分)
    借方
    金額
    貸方
    金額
    未処分利益
    12
    土地圧縮積立金
    12



  3. X8年度に当該土地を売却した。

    仕訳

    (X8年度決算)
    借方
    金額
    貸方
    金額
    繰延税金負債
    80
    法人税等調整額
    80


    (X9年 X8年度利益処分)
    借方
    金額
    貸方
    金額
    土地圧縮積立金
    120
    土地圧縮積立金取崩高
    120




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