税効果会計の意義
(税効果会計の仕組み)
2.
法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税」という。)は、会計上、課税所得の源泉となる取引又は事象が発生した期に認識すべき費用である(以下、費用として認識した法人税等を「税金費用」という。)税効果会計が適用されない場合には、当期の法人税等として納付すべき額(申告納付税額及び更正等に基づく追徴税額又は還付税額)が費用として計上され、会計上の利益と課税所得との間に差異があるときは、その際の税額への影響が財務諸表に反映されない。これに対して、税効果会計が適用された場合には、当期の法人税等として納付すべき額及び法人税等調整額が損益計算書に計上されることになる。
(一時差異に係る税金の期間配分)
3.
法人税等については、一時差異に係る税金の額を適切な会計期間に配分し、計上しなければならない(税効果会計基準、第二 税効果会計に係る会計基準、一 一時差異等の認識、1(以下「会計基準第二の一の1」のように示す。))。
法人税等とは、法人税、都道県民税及び市町村民税(以下「住民税」という。)並びに事業税(収入金額を課税標準する事業税を除く。以下同じ。)である。なお、外国法人税等も法人税等に含まれる。