一時差異の定義及び例示
(一時差異の定義)
4.
一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。(会計基準第二の一の2)。一時差異には、例えば、収益または費用の帰属年度の相違から生ずる差額があり、また、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合の当該差額がある。
(税務上の資産及び負債の金額の解釈)
5.
課税所得計算上の資産及び負債の金額とは、貸借対照表上の資産の額及び負債の額に税務上の加算額又は減算額を調整した後の資産の額及び負債の額である。例えば、貸借対照表上の棚卸資産の額に対し、税務上の加算額(会額)があれば、それを加算した後の棚卸資産の額が課税所得計算上の資産の金額となる。
本報告では、これを税務上の資産・負債(額)又は税務上の簿価と表現することとする。第4項に示されている「収益又は費用の帰属年度の相違」に係る一時差異には、法人税申告書別表四の留保欄に計上され、別表五(1)に転記のうえ、翌期以降に繰り越されるものが含まれる。