一時差異に準ずるもの
(一時差異に準ずるものの範囲)
11.
将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱う(会計基準第二の一の4)。繰越欠損金等には、繰越外国税額控除が含まれる。本報告においては、一時差異及び一時差異と同じ税効果を有する繰越欠損金等を総称して「一時差異等」という(会計基準第二の一の4)。
(税務上の繰越欠損金)
12.
税務上の繰越欠損金は一時差異ではないが、一時差異と同様の税効果を有する。つまり、税務上の繰越欠損金は、その発生年度の翌期以降で繰越期限切れとなるまで期間(以下「繰越期間」という。)に課税所得が生じた場合には、課税所得を減額することができる。その結果、課税所得が生じた年度の法人税等として納付すべき額は、税務上の繰越欠損金が存在しない場合に比べて軽減されるため、一時差異に準ずるものとして取り扱う。
(繰越外国税額控除)
13.
税務上の繰越外国税額控除が発生した場合(控除対象となる外国法人税等の額が外国税額控除限度額を超える場合)には、翌期以降の繰越可能な期間に発生する外国税額控除余裕額(控除対象となる外国法人税等の額がある時はその金額を外国税額控除限度額から控除後)を限度として税額を控除することに認められることから、繰越外国税額控除についても一時差異に準ずるものとする。