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 Q&A

在留資格“及び”ビザという用語がでてきますが、これらは違うものなのでしょうか?

一般的によく、使用される用語として、“ビザ”というものがありますが、これは日本入国のための条件として、事前に海外にある日本大使館等において旅券に受けるもので、「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦であると言えます。
一方、“在留資格”というものはどんなものかというと、日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、XXXの活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。
このように、正確には“在留資格”と“ビザ”は違うものを指していますが、一般的には“在留資格”も“ビザ”という総称で呼ばれることも多いようです。


在留資格認定証明書とは何ですか?

ビザは日本大使館等で申請をして取得するものですが、就労ビザなどの長期在留をするためのビザを申請する場合、日本大使館等では日本現地の事情がよくわからないために、審査に時間がかかるなど難しい面があります。
このようなことから多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国・在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれのビザの条件に適合していると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を日本大使館等に提示してビザ申請をすれば、通常、迅速にビザの発給を受けられます。



在留資格認定証明書発行後、日本大使館等で就労ビザ申請時に必要な書類はなんですか?

就労ビザ申請時に必要となる書類などの一般例は以下のとおりです。
1. 入国ビザ申請書
2. 旅券
3. 在留資格認定証明書とそのコピー
4. 顔写真(4,5センチ四方)


就労ビザを取得して、日本に入国後しなければならない手続きはありますか?

“外国人登録”という手続きがあり、入国後90日以内に居住地の市区町村の事務所で外国人登録の申請を行わなければなりません。
また、”再入国許可”というものがありますが、これは日本入国後一時的に日本を離れて、本国又は第三国へ出国した後に再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合に、取得が必要なるものです。
出国する前にこの再入国の許可を受けておけば、再入国の前に改めて日本大使館等で入国ビザを受ける必要もなく、再入国後も出国前と同じ在留資格でそのまま日本に在留できる制度です。


就労ビザで入国する外国人の家族にはどのようなビザがありますか?

就労する外国人の扶養を受ける配偶者または子については“家族滞在”ビザがあり、日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められています。


参照:日本貿易振興機構(ジェトロ)ウェブサイト




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