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商法上の登記は不必要 |
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一部の業種を除いて日本銀行への対内直接投資の届出が不必要 |
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日本では営業活動をしないために法人税の対象にならず、税務届出は不必要 |
その他メリットとはいえないが、以下の点も知っておきたい点である。
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現地社員は雇っても雇わなくてもかまわない。 |
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”スミス ○○、 ××社日本駐在員事務所”という、個人と法人の中間のようなステータスの名義人名を用いることによって普通預金銀行口座を開設できる。 |
逆に駐在事務所のデメリットとして次のようなものがある。
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日本国内では営業活動ができない。 |
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日本国内に恒久的施設を持つことができない。 |
それではいったいどんな事務所が駐在員事務所にむいているのでしょうか?
日本で営業活動を行うつもりがなく、本国会社への情報提供、市場調査、基礎研究、外国本社のための資産購入と保管などの活動のみを行うつもりの外国企業は、駐在員事務所という形態を選ぶことが多いです。
将来的に営業活動をしたいが、当面マーケティングリサーチを行いながら日本市場の様子をみてみたいという企業であれば、当初駐在員事務所にしておいて、そのうち営業活動の開始時に営業所(支店)あるいは日本法人として登記することも可能である。