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 営業所(支社)について

 営業所は独立した法人とはみなされず、本社の意思決定や指令に基づいて、サービスの提供、仕入れ、輸入、販売などの事業活動を実施することになります。法人企業との取引の際には営業所(支社)は本社の代理者として契約を締結することになります。銀行、石油、天然ガス採取の産業は法律上支店形態でしか参入することはできないこともあるため、業界の関連法規を事前にチェックすることをお勧めいたします。

営業所(支社)から日本法人の設立への形態変更
 営業所(支社)などの営業拠点から日本法人へと格上げする方法は、外国会社が営業所(支社)などの財産を現物出資して日本法人を設立するか、あるいは別に新たに日本法人を設立した後に、営業所(支社)などの財産を譲渡するか、いずれかの方法で可能であります。 日本法人の設立にあたっては、会社法などの法律の規定に従います。
  なお、日本でのオペレーションを長期的な視点で考えている場合は、面倒な形態変更の移行作業をさけるために、当初から日本法人にしておいたほうがいい場合もあります。



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