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 日本法人
 日本法人には会社法に基づいて設立される合名会社、合資会社、合同会社 さらに株式会社4種類があります。
 合名会社、合資会社及び合同会社は比較的小規模な会社に見受けられますが、株式会社が最も一般的な会社形態でありますので、ここでは、株式会社ついて説明致します。

株式会社
2006年5月1日から施行された会社法により、旧法において求められていた最低資本金制度がなくなり、また取締役数も1名から設立が可能となるなど、設立が容易になりました。


株式会社の概要

※株式譲渡制限会社である中小会社の例
関連法規 会 社 法
資本金の額 1円以上
役員  取締役 1名以上(取締役1名のみでも可)
監査役 選任することが可能
代表取締役 取締役の中から選任することが可能
取締役会 設置可能(但し、取締役3人以上必要)
会計参与 選任することが可能
役員の任期 取締役 原則2年(但し、定款にて10年まで伸長できる)
監査役 原則4年(但し、定款にて10年まで伸長できる)



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