English | Korean
 トップページ>永住申請、定住申請、帰化申請>永住申請
 在留資格「永住者」について

日本に滞在する外国人の方で永住申請を希望される方はOffice Cosmopolitanにご相談ください
ご質問があればお気軽に下記のメールアドレスからお尋ねください。

永住者のメリット

永住者の在留資格を許可されますと次のようなメリットがあります

在留期間の更新手続きがなくなります。


 「永住者」の在留資格は日本に在留できる期間が無期限となっていますので、他の在留 資格のような在留期限はなく、期間更新の手続は必要ありません。

在留活動に制限がなくなります。


 入管法は永住者を除いては日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格
を持つ外国人以外はそれぞれ決められた在留資格に対応する活動以外で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは出来ないこととなっていますが、永住を許可された者はそのような活動の制限がなくなります。

その他のメリット


 その他のメリットとしては入管法には関係がありませんが、例えば住宅の取得を目的として住宅ローンを組もうとしたときには、銀行などの金融機関において、通常は永住許可を持っていることを条件としているケースが多いですので、住宅をローンにて取得しようという考えがあるかたも是非、永住許可を受けるようにトライしてください。

永住許可の条件

永住許可審査の実際は次の諸点を主なポイントとして審査することになります。


一般原則

10年以上継続して日本に在留していること
 なお、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していることが必要です。


日本人、永住者の配偶者又は子

配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していることが必要です。ただし、海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年後経過し、かつ日本で一年以上在留していれば足りることとしています。なお、配偶者に関しては、婚姻の実体が伴っていること、及び婚姻生活の破綻やそれに伴う別居などがなく、正常な婚姻生活が継続していることを要します。
子については、引き続き一年以上日本に在留していれば足りることとしています。


定住者の在留資格を有する者


定住許可後引き続き5年以上日本に在留していること。

上記いずれの場合も現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
(例えば日本人の配偶者等の在留資格であれば3年になります)

以上の主なポイントを満たしている場合は永住許可への第一ステップをクリアしたことになりますが、さらに申請人個々の在留状況等を総合的に判断し許否を決定することになります。



Office Cosmopolitan
〒108-0073 東京都港区三田4-15-36 メゾン・ド聖坂404号
アクセスマップ
TEL:03-5427-7165 FAX:03-5427-7166

このサイトについて
Copyright(C)2008 Office Cosmopolitan All Rights Reserved.