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 在留資格「定住者」について

日本に滞在する外国人の方で定住申請を希望される方はOffice Cosmopolitanにご相談ください
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 在留資格「定住者」は法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める者が該当します。

以下は在留資格「定住者」を取得できる可能性のある場合の代表的なものです。









日本人との離婚後または死別後、その日本人との間に出生した子供の親権者となり、実 際に日本でその子供を養育する場合。

日本人との離婚後または死別後、子供はいないが長期間、日本に居住しているため本国での生活基盤が失われており、日本で定住していると考えられる場合。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が以前の結婚により、本国等に残してきた”未成年で未婚の実子で親の扶養を受けて生活をする子供」を日本に招聘する場合。


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