1. |
引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
2. |
20歳以上で本国法によって能力を有すること。 |
3. |
素行が善良であること。 |
4. |
自己または生計を一にする配愚者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
5. |
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
6. |
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 |
※ その他、原則として日本語の読み書き、会話の能力があること(小学校2−3年生程度)
但し、以下の外国人は上記国籍法第5条の1の住所条件が免除されます。
1. |
日本国民であった者の実子(特別養子を含む。)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。 |
2. |
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。 |
3. |
日本で生まれた者で、その実父又は実母が日本で生まれた者。 |
4. |
引き続き10年以上日本に居所を有する者。 |
但し、日本国民の配偶者である外国人については、下記に述べる条件を満たしているときは、国籍法第5条の1と2に規定する住所条件及び能力条件を緩和ないしは免除している。
1. |
日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。 |
2. |
日本国民の配偶者であって,婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。 |
以上の条件に合致する外国人は帰化申請をすることができます。