自然が友・健康メモ
有機農産物の日本農林規格:農林水産省告示平12.059
別表1(有機農産物の生産に使用される肥料及び土壌改良資材) 
肥料及び土壌改良資材 基準
農産物及びその残さに由来する堆肥 化学的に合成された物質を添加していないものであること
家畜及び家禽排泄物に由来する堆肥 化学的に合成された物質を添加していないものであること
食品製造業等に由来する堆肥 化学的に合成された物質を添加していないものであること
生ゴミに由来する堆肥 化学的に合成された物質を添加していないものであること
バーク堆肥 化学的に合成された物質を添加していないものであること
魚かす粉末 化学的に合成された物質を添加していないものであること
なたね油かす及びその粉末 化学的に合成された物質を添加していないものであること
米ぬか油かす及びその粉末 化学的に合成された物質を添加していないものであること
大豆油かす及びその粉末 化学的に合成された物質を添加していないものであること
蒸製骨粉 化学的に合成された物質を添加していないものであること
窒素質グアノ 化学的に合成された物質を添加していないものであること
乾燥藻及びその粉末 化学的に合成された物質を添加していないものであること
草木灰 化学的に合成された物質を添加していないものであること
炭酸カルシウム肥料 天然鉱石を粉砕したもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること
貝化石肥料 化学的に合成された苦土肥料を添加していないものであること
塩化加里 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び天然かん水から回収したものであること
硫酸加里 天然鉱石を水洗精製したものであること
硫酸加里苦土 天然鉱石を水洗精製したものであること
天然りん鉱石 カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であること
硫酸苦土肥料 ニガリを結晶させたもの又は天然硫酸苦土鉱石を精製したものであること
水酸化苦土肥料 天然鉱石を粉砕したものであること
石こう(硫酸カルシウム)  天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
硫黄 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
微量要素 マンガン、ほう素等微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合で微量要素以外の化学的に合成された物質が添加されていないもの
木炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
泥炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
ベントナイト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
パーライト  天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
ゼオライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
パーミキュライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来るもので、化学的に合成された物質を添加していないものですあること
けいそう土焼成粒 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
塩基性スラグ
鉱さいけい酸質肥料 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
熔せいりん肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること
塩化ナトリウム 採掘された塩であること
リン酸アルミニウムカルシウム カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること
さらし粉
その他の肥料及び土壌改良資材 植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む。)であって、天然物質又は天然物質に由来するもの(天然物質を燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの並びに天然物質から化学的な方法によらずに製造されたものに限る。)で化学的に合成された物質を添加していないものであること