新湊市議会議員 菊 民夫 です。

平成15年3月予算特別委員会(公衆浴場議論) 

a menber of the Shinminato City Assemble Tamio Kiku
質問1
公衆浴場法の解釈と富山県公衆浴場基準条令について?
 (公衆浴場組合との共存についての私の持論 tamio 2033.3.17)
   浴場施設は「東部に1」つ「南部に1つ」が望ましい!
1、道の駅周辺の温湯施設計画(南部)の考え方について。
 今議会は”風呂議会”なの・・・と言われるほど各議員からの質問が多かった!(^o^)
今まで、自民党政調会で最も要望の多かったのは「東部」に足洗老人福祉センタ-があるが、「南部」にも”風 呂”を建設して欲しいとの要望が強かった。南部(道の駅周辺)では農業改善センタ−建設当時からこの建 物に併設又は隣接すべきとの意見があったが補助金の関係で併設を断念した経過がある。自民党政調会は2 年前から調査費を付けさせ市当局が調査検討に入っていた。官で作っても、富山県公衆浴場業生活衛生協同 組合(呉西地区:新湊8営業)との共存が必要になってくる。  浴場組合は、競合しない為に一般公衆入浴料金350円より高い料金設定(500円〜600円)で共存 をしてきた経過がある。公衆浴場の許可制度に対しても富山県公衆浴場法施行規則に「施設の周囲350m の区域」と制限している。
 新湊市は、人口1万人当たりの公衆浴場数は2.12カ所で県内35市町村の6番目である。ちなみに1 位は宇奈月(2.98カ所)、2位は城端町(2.96カ所)、3位は魚津市(2.75カ所)、4位は庄 川町(2.73カ所)、5位は高岡(2.36カ所)である。富山県内には157カ所。新湊8、小杉3、 大門1、大島0、下村0である。(射水広域圏内で12カ所)
 今、農業改善センタ−周辺で高岡の民間浴場業者が物色中でありその推移を見守りたい。市が関与すると すれば、市街化調整区域内(白地地域外)の許可申請への働きかけである。南部の”風呂”は民間活力に期待したい。


2、射水郷清掃センタ-のクリンピア温湯(東部)の考え方にていて。
 3月、射水郷清掃センタ-のクリンピアが完成した。建設場所周辺の5自治会は、建設を受け入れる(過去のダイオ キシン被害)代わりに幾つかの環境整備の要望があり、その一つにクリンピアに併設された「温湯」の住民の無 料入浴ができる事で5自治会と合意した。しかし小杉町の浴場組合からクレイムがついた。公衆浴場法に違 反すると!私は、浴場組合と共存する為には、他市から来た人であろうが、地域住民であろうが、誰でも入 浴料(500円〜600円)を払う事で、その恩恵をこうむるべきであると思う。施設は1市3町1村の9 万4千人の財産である事。特定の人だけ恩恵をこうむるのはいかがなものか。無料と言うのは行政として一 番悪いパタ−ンである。
 しかし、民生病院委員会の視察でクリンピアの「温湯施設」を見てきたが、500円、600円を払って 入る風呂ではないと実感した。昨年の10月頃から家内と二人で、県内の多くの風呂巡りをした。施設のあ り方。お湯の柔らかさ。浴室の天井高さや洗い場。露天風呂と借景。飲食施設と休憩場の場所と雰囲気。持 ち込みの可否等・・・どれをとってもクリンピアの「温湯施設」は一度は行くが、リピ−タがこない施設で ある。職員の温湯施設を少し大きくしただけで、休息場の畳部分のスペ−スも小さい。せめて町内の班(2 0人〜40人)が新年会や忘年会ができるスペ−スが欲しかったな。


3、足洗老人福祉センタ-(東部)の考え方について。
 新湊では唯一の温泉。源泉温度は25℃で低温泉(35℃〜25℃)と呼ばれている。25℃以上であれ ば含まれている物質の量に関係なく温泉と呼ばれている。新湊にとって大きな財産であることを忘れてはい けない。資源として大事にしたいものである。
 足洗老人福祉センタ-はコミニテイバスのお陰で毎日満員御礼。入浴には規制がある。新湊市老人福祉センタ −設置条例施行規則があり、本市内に在住する60歳以上の者で老人福祉センタ−利用証の交付を受けた者 と制限してある。すなわち、新湊市内の方(老人)しか利用出来ない制限をしているのである。これも隣接 する富山市の浴場組合から過去にクレ−ムがついた経緯がある。規制前は四方周辺(富山市)の住民にも利 用されていた。足洗のお湯が「なめらか」と言う事で評判であった。突然、入浴料200円でクレ−ムが尽 き今日に至っている。新湊市民である前に富山県民であり日本国民である。住民サ−ビスをどうして平等に 受けられないのか疑問である。サ−ビスを平等に受けるには、必ず「お金」がかかる事を忘れていないだろ うか。
 1市3町1村の合併を抱えている。平成17年3月には、新市が誕生したとして下村・小杉・大島・ 大門の60歳以上の方も利用出来るようになるはずである。年齢を問わず誰でも入浴を楽しむ為には、浴場 組合との共存が必要になってくる。市外そして新湊市の60歳以下の方から入浴料金を、500円から600 円(料金設定)徴収する方法で年齢制限や地域エリアを撤廃する努力をすべきである。条例改正と富山浴場 組合との話し合いを早急に進めるべきである。
 足洗老人福祉センタ−は収容人員230人、昭和54年4月2億8千万余りでオ−プンし、24年が経過 した。新湊の公共施設で、唯一「宿泊可能な施設」に造り替える施設であることは言うまでもないと思う。 施設に傷みは見られるものの全面回収可能であり増設も含めてリピ−タの来る施設に全面改装できる要素を 持っている。それは、今も湧き出る25℃の温泉である。「宿泊」を可能にする大きな資源であることを新 湊市民は改めて認識すべきである。
 経営のやり方や収益性、そして施設の見直し、足洗公園との環境整備。ふるさと海岸とのリンク等、建設 費にどれだけの予算が掛かるのか、その予算をどこから捻出するのか、ポルボ−ザルで提言(アイデア)を 貰い閉塞した行政に一つの方向性を見いだすのも一つの手法である。合併後の新市計画に夢を満たしてみた いものである。
・・・合併特例債使っても良いかな!合併は夢がないといけないね!(^o^)


4、海竜スポ-ツランド(東部)の考え方について。
 海竜スポ-ツラント(健康増進センタ−)は、「神左」受け入れの見切り発車後の地元要望施設。
当時、近隣の幾つかの施設を打診したはずである。施設は宿泊可能なお風呂であり温水プ−ルであった。し かし宿泊施設は維持管理に問題が残るとして断念した経過がある。施設は、全天候型の温水プ−ル8コ−ス (予算の関係で7コ−ス)に”風呂”と”休憩場”を併設する案で概ねまとまった。基本設計段階で、浴場組 合からクレ−ムがついたと聞く。シャワ−は良いが、風呂の施設に一部の方から難色が示された。多くの議論 をし、最終的にはスポ−ツサウナとスポ−ツ温湯施設(4人程度)として了承をした。休憩場の扱い方については 研修室と位置づけた。酒の自動販売機はスポ−ツ施設にそぐわないとして見送られた。石鹸の使用も、シャワ −室であろうとスポ−ツ温湯の洗い場であろうと全て使用禁止とした。堀岡住民には入館料無料とする案もあ ったがそれも見送った。料金一律300円とし、その安さから今年1年間に9万人にを突破した。しかし堀岡 住民の使用が少ない。他市からのリピ−タが多い施設ではあるが、当時の住民の声(風呂)があるにも拘わら ず目的達成できなかた事は残念である。
 公衆浴場法では、遊泳用プ−ル、遊泳用プ−ルに付帯する採暖設備(採暖室・採暖槽)は公衆浴場に確当し ない項目である。その他の公衆浴場として、サウナ・健康ランド・ゴルフ場等の風呂・ケアハウスの温湯・エ ステックサロン・砂風呂等が許可の対象になる。
 この、現存施設で”サウナ”や”温湯施設”として認識(増設・改築・新設)させるには浴場組合の共存が必要であ る。入館料金を300円から500円(又600円)の料金改定をしたとしても、リピ−タが呼べる”温泉施 設”になりえないと考えられる。リピ−タが呼べる施設は、露天風呂があること、お湯が温泉であること、飲 食(酒を含む)ができること、飲食の持ち込みが可能なこと等が上げられる。特に、既設の水回りの設備(給 水・排水)をさわる事に技術屋として大きな疑問を感じる。又、維持管理運営に多くの出費があることが予想 される。管理運営費は10年間で打ち切りとなる。1年間3、000万円(流域下水道事務組合・県・市・各 々1/3の1,000万円)の補助も、後6年を残すだけとなった。現在、財団法人新湊市体育協会に業務委託 をしている。
 合併を考えた時、目先の利益にこだわらず、東部地区として考えるべきである。社会資本整備するなら風呂は 東部(東部に1つ)として足洗老人福祉センタ−(温泉)を充実させるべきである。
    今、お風呂とし考えられる施設! 2003.3.17
  1. 道の駅周辺の温湯施設計画(南部) ◎
  2. 射水郷清掃センタ-のクリンピア温湯(東部)
  3. 足洗老人福祉センタ-(東部) ◎
  4. 海竜スポ-ツランド(東部)

公衆浴場法 公衆基準条例 公衆浴場法施行規則 温泉浴用利用基準
温泉分析書用語集 全国営業施設 富山県公衆浴場組合 富山県公衆浴場数

質問2
 マスタ−プラン総括年度での「白地地域」建築形態見直しと「地区計画」での小規模開発について!
 (新湊の農業振興地域1,603f。優良農用地区域843.4f。農振白地地域759.6f。)

 新湊市の農地の総合的利用計画を明確にしておく必要がある。
現在、県内には6万f余りの農地がある。今年2月末の市の調査では、農地1,603f(市街化調整区域) が全て「農振法の農用地」に指定されているわけではない。市の生産農地をどれだけ確保(843.4f) するかということを明確にし、その中でも「白地」というものがあり、将来とも農地とは限らない農振白地 地域がある。それが759.6fである。
 都市計画法の市街化区域の中にある農地は、転用が促進されるべき農地であり、市街化調整区域の白地も 転用前提の農地である。
 今年は、都市計画法の線引きの見直しの最後の年(3年目)であり、白地地域建築 物形態規制調査(富山・高岡を除く調整区域/建坪率70→60% 容積率400から200%)に150万円が計上された。 平成14年度の建築基準法改正の中味について確認しておきます。法改正の主な物は、0.5f以上の土地 の区域で、その提案の内容が都市計画マスタ−プラン等の法令の基準に適合しており、土地の所有者等2/3 以上の同意を得た都市計画案を都市計画行政に提案することができるとある。
 2月26日付けの北日本新聞報道で、富山市は15年度から都市計画区域の市街化調整区域内で居住環境 形成を図るため、独自の「地区計画ガイドライン」を策定し、基準に合致した宅地造成などの開発を認める ことを決めた。「地区計画」を定め0.5fから開発が可能になると報道したが本当に可能なのか?

 線引き制度導入について、政令市で線引きするか否かについても、原則的には都道府県が示した都市計画 マスタ−プランが先行するのではないのか!地方分権の権限委譲は、今だ県から市に移行していないのでは ないのか改めて確認しておきたい。又、市街化調整区域における開発行為等でも法律改正部分に、都道府県 の条例により、立地基準を定めた上で、一定の開発行為が可能となったと記されているが、農業振興に対し て「優良農地の残す(まもる)ことを盾」にする農林水産省との関係が本当に構築されているのか疑問であ る。新湊も住宅政策において「地区計画」は可能か!
 道の駅周辺の温湯施設計画(南部)の建設地(土地)は、市街化調整区域である。・・・農振除外地域な の!(白地地域なのそれとも農用地域なの)


 区画整理事業による販売状況   調査:塚本(都市計画課)14.12末
地区名 販売開始時期 販売価格 造成数 売却数 残数
片口高場南部 11年10月 126,740円/坪 201区画 76区画(36%) 134区画
片 口 北 部 13年02月 114,000円/坪 152区画 4区画(3%) 148区画
足 洗 東 部 12年10月 89,250円/坪 157区画 13区画(2%) 144区画
民 間 開 発 14年12月 300区画
726区画


  1. 面積制限「特区」で緩和! 北日本030218
  2. 市街化調整区域内、小規模開発可能に! 北日本030226
  3. 市街化調整区域と線引き制度について! 北日本030328

質問3
 市の本江グランドの調査費とは?(行政評価と費用対効果!)
    調査費よりも、実施に予算計上すべきである!
  1. 本江市営グランドに調査費150万円余りの予算計上しているが。グランドガ風化しているとも聞いて いるし、水がつくとも聞いている。事実は事実として、今年度調査し、来年工事に着手すると聞いているが 、財政難と言いながら何故「頭出しの予算」に150万もの予算が必要なのか!今まで、各小中学校の改築 にあたりグランド整備に過去調査費を付けたことが一度も無いはずである。試掘すれば解るものをあえて外 注に出す必要があるのか疑問である。今まで建設課で適切に処理(グランド計画)してきた事、土砂の指定 や、排水処理や勾配側溝等・・・・150万円調査費を使うなら、工事費に充てるべきである。今年度、補 正予算を計上してもやるべきではないのか!

  2. 本江グランド調査費150万円は高いか安いか!行政評価と費用対効果について!

  

(2003年3月17日 新湊市議会予算委員会室)





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