菊 民夫

平成13年6月予算特別委員会要旨

a menber of the Shinminato City Assemble Tamio Kiku
  【質問1:ダイオキシン問題について。 市の公害対策審議会の開催要求!】
      地元堀岡は神左の処理場を受けている地域ですよ。そしてダイオキシン!

本当にいやな物を持ってきたね!


今議会での一般質問や予算委員会、民生病院委員会、総務文教委員会、大橋港湾特別委員会での隣接する住宅や堀岡小学校や養殖漁業者(堀岡漁業・近畿大学)の生活、環境問題等を踏まえると重大な問題であると思っている。身近に公表された富岩運河の浚渫土砂がある。Cポンドの産業廃棄物の捨て場としての認識は市は甘かったのでは?
平成2年12月25日に、地元堀岡振興会から中沖豊宛に「公有水面埋立て土砂にかかる調査として」小矢部川浚渫土砂(ヘドロ)の中にも環境を汚染する、有害物質のダイオキシンが含まれている可能性がある事を指摘している。(当時の会長は四間丁光香)県の港湾課の回答は「ダイオキシンは現時点では、ヒトの健康に被害を及ぼすとは考えられないと」としている。

Cポンドに産業廃棄物の処分経過については、地元振興会に示された時、県の港湾課は急にここに山をつくり、木を植え森にして展望台にとの説得であった、私自身、今だ東部埋立て90万uの全体像も示さなれていのに、何が展望台か、その前に全体計画を示すべきである。そんな物はいらないと激論。早く全体計画を示すべきであると要望。
10年経って今、問題視されているダイオキシンが含む18万m3の山である。
<参考資料> 堀岡地区説明会打ち合わせ記録 平成9年2月14日 @A 
  • 原因者は民間企業ではなく富山県である。(認識すべきである)
  • 地元が了解したからと言って・・・理由が着くの(土地は県有地:交渉は富山県と地元?)
  • Cポンドの埋め立てについて市がどれだけ係わってきたのかの。・・・・・公害対策審議会設置
  • 何処の市町村でもいやがる産業廃棄物の処分場としての受け入れの甘さが問題である。
  • 今だ東部の全体像が描かれていない現実がある。
  • 平成2年度に「公有水面埋立て土砂にかかる調査について」の堀岡振興会と県の港湾課との覚え書き。(要望書回答



  • Q1)市の条例の中で委員会は作られたが、その委員会が近年一度も開かれていない委員会はありますか?
    昭和42年に国の「公害対策基準法」が制定され市でも昭和45年に新湊市公害防止条例が制定されている。
    公害とは大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・悪臭及び地盤沈下  答弁:総務課長
  • 公害対策審議会
  • 公害対策連絡協議会
  • 病院運営協議会・・・20余りの審議会や協議会がある。

  • Q2)各委員会が開かれない理由は何ですか? 答弁:総務課長
  • 問題が発生しない為開かれていない。(問題軽視!)
  • それ以外の運用で検討する。(その段階にあらず!)
  • 条例がその時代にそぐわない。(改訂している!)

  • Q3)近年開かれていない公害対策審議会や・公害対策連絡協議会を開くとしたら、どのような問題が発生したら開かれるのかお尋ねをしておきます。そして市の公害防止の目的と定義を問う?
  • 住民の健康を保護し、生活環境を保全する。住民福祉を増進する。

  •  
    Q4)公害の中に、ダイオキシン類は含まれるのか? 富山市は5月28日にダイオキシン類調査対策委員会の設置を決めているのに、富岩運河の汚染源を土壌を受けた新湊市の対応は遅くはなのか?原因者は富山県でありその場所が県有地である。その責任を求めるべきであると思うが。
  • 国は有害大気汚染物質による大気汚染防止策は科学的知見に基づいて行う。
  •          結論)公害対策審議会の開催の要求
               <大気汚染防止策は科学的知見に基づいて>
               <今月末の調査結果を踏まえて>
               <問題を軽く見るか、重く見るか>
               <海竜町の二期工事の住宅政策・養殖漁業者に悪いイメ−ジ> 
               <地域住民の不安と汚染源をどう取り除くのか>
               <ダイオキシンの山の撤去も視野に、今後の課題である。> 
               <新聞報道:富山・北日本新聞> 


      【資料1】ダイオキシン類対策特別措置法案骨子(案)

    1 耐容一日摂取量
     国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量は、4ピコグラム以下で政令で定める値とする。
    2 環境基準
     政府は、ダイオキシン類に関する大気、水質及び土壌についての環境基準を定める。
    3 排出ガス及び排出水に関する規制
    (1)排出基準
     ダイオキシン類の排出基準は、排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の削減に係る技術水準を勘案し、総理府令で定める。
    (2)総量規制基準
     都道府県知事は、排出ガスに係る排出基準が適用される施設が集合し、排出基準のみによっては大気特ついての環境基準の確保が困難であるとして政令で定める地域にあっては、その地域内の事業場から大気中に排出されるダイオキシン類についての総量削減計画を作成し、これに基づき、総量規制基準を定める。
    (3)排出の制限
     一定の猶予期間の経過後は、排出基準又は総量規制基準に違反してダイオキシン類を排出しては1ならない。
    (4)改善命令
     都道府県知事は、一定の猶予期間の経過後は、排出基準又は総量規制基準に違反して継続的にダイオキシン類を排出するおそれがある者に対し、施設の構造の改善等を命ずることができる。
    (5)罰則
     排出の制限、改善命令等に違反した者についての罰則を設ける。
    4 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
     廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量は、厚生省令で定める基準以内となるように処理しなければならず、廃棄物の最終処分場の維持管理は、総理府令、厚生省令で定める基準に従い、行わなければならない。
    5 汚染の状沢に関する調査等
    (1)都道府県知事は、大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況について常時監視し、調査測定を行う。
    (2)排出基準が適用される施設の設置者は、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、都道府県知事に報告する。
    (3)都道府県知事は、(1)及び(2)の測定の結果を公表する。
     
    6 汚染された土壌に係る措置
     都道府県知事は、土壌についての環境基準を満たさない地域を対策地域として指定し、ダイオキシン類により汚染された土壌の除去に関する事業の実施に関する事項等を内容とする対策計画を定める。
    7 国の計画
     内閣総理大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成する。
    8 住民参加
     住民は、都道府県知事に対し、3の(2)の政令の立案についての内閣総理大臣への申出をするよう申し出ることができるとともに、総量削減計画及び6の対策計画の策定について、公聴会において意見を述べることができる。
    9 健康被害及び食品への蓄積に係る検討
     ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については、.科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。
    10 小規模焼却炉等についての検討
     政府は、小規模焼却炉の構造等に関する規制及び廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却に関する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
    11 施行期日
     原則として、公布の日から起算して6ケ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     
     
     
       第一章 総則
     
     (目的)
    第一条 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であるこ
     とにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関
     する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、
     国民の健康の保護を図ることを目的とする。
     
     (定義)
    第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
     一 ポリ塩化ジペンゾフラン
     二 ポリ塩化ジペンゾ−パラ−ジオキシン
     三 コプラナーポリ塩化ビフェニル
    2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気
     炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む
     汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
    3 この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。
    4 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)
     から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域
     をいう。以下回じ。)に排出される水をいう。
     
     (国及び地方公共団体の責務)
    第三条 国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を
     策定し、及び実施するものとする。
    2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止又はそ
     の除去等に関する施策を実施するものとする。
     
     (事業者の責務)
    第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の
     汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダ
     イオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
     
     (国民の責務)
    第五条 国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染予防上するように努める
     とともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関す
     る施策に協力するように努めるものとする。
     
     

      【資料2】第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置

     
     (対策地域の指定)
    第二十九条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第
     七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類
     による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌
     汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。
    2 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしよう上するときは、中央環境審議会の意見を聴
     かなければならない。
    3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審
     議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなけれぱならない。
    4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を公
     告するとともに、環境庁長官に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
    5 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当するものを、対策地
     域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
     
     (対策地域の区域の変更等)
    第三十条 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指
     定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
    2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除に
     ついて準用する。
     
     (ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
    第三十一条 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以
     下「対策計画」という。)を定めなければならない。
    2 対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
     一 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項の
      うち必要なものに関する事項
      イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
      ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が
       生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
     二 ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に閏する事項
    3 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開
     き、対策地域の住民の意見を聴かなければならない。
    4 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければな
     らない。
    5 内閣総理大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなけれぱならない。
    6 都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に
     通知しなければならない。
    7 対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の
     規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知
     見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
     
     (対策計画の変更)
    第三十二条 都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダ
     イオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
    2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(総理府令で定める軽微な変更
     を除く。)について準用する
     

      【質問2:非加熱血液凝固因子製剤投与によるB型・C型肝炎ウイルス感染検査について、厚生労働省がホ−ムペ−ジで医療機関を公表しているが、市も追跡調査をしたのか?新湊市民病院又新湊市民に影響あるのか?】

    29年〜13年前にお産をしたご婦人、肝炎ウイルスに感染なの!


    Q1)先日の日曜版でしょうか、厚生労働省が政府広報として新聞「に非加熱血液凝固(第[・第\)因子製剤投与によるB型・C型肝炎ウイルス感染検査」と言う見出しがありました。 昭和47年(1972年)から昭和63年(1988年)の間に医療機関に入院し輸血投与を受けた人の中に、非加熱血液凝固因子製剤投与された可能性があると報じていますが。新湊市民病院ではその追跡調査がなされましたか? もしも外科手術やお産時輸血をされた記憶のある方は、子供が産まれていれば、上が29歳下が13歳の子供の母親であります。 厚生労働省がホ−ムペ−ジで全国の医療機関を公表しているが、市も追跡調査依頼があったのか?又いつ頃調査されたのかお尋ねしておきます。

    Q2)受診対象者は
  • 新生児出血などの病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた人。
  • 肝硬変や劇肝炎で入院し、出血の著しかった人。
  • 食堂静脈瘤の破裂や消化器系疾患により大量の吐下血があった人。
  • 大量に出血するような手術を受けた人(出産時の大量出血も)
  • Q3)平成8年は厚生省は薬事法第69条第1項に基づき納入先の報告・追跡調査が行われたと聞いたが富山県では 輸血は赤十字からと思うが確認をしたい。又過去の診療記録は5年間保管と思っているが それ以前の診療記録は確認できるか?最近C型肝炎ウイルスが発見されたが。予備調査として対象医療機関に平成8年調査されている。
  • 調査依頼があたのか?
  • 公表されている医療機関を市民病院で確認しているのか?
  • 新湊市民は全て新湊市民病院や市内の町医者にかかっているわけでもないと思うが、追跡する方法はあるか?
  • 追跡する必要があると思うが?
  • 受診対象者は新湊市民病院でも受けられるのか?
  • 新湊市民病院でも無料受診ができるのか?・・・・出来るようにお願いしたい。
  •  
    Q4)富山県の公表医療機関は?民間の納入先の医療機関(産婦人科)は確認できるか?
  • あさひ総合病院(朝日町)
  • 富山医科薬科大学附属病院(富山市)
  • 富山市立富山病院(富山市)
  • 公立井波総合病院(井波町)
  •      ・・・私の質問を終わります・・・   130618

    (2001年6月18日 新湊市議会予算委員会室)





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