菊 民夫

平成13年9月17日 予算特別委員会質問要旨

a menber of the Shinminato City Assemble Tamio Kiku
  【質問1】 ダイオキシンの山、貴方は未来に責任が持てますか!
      遺憾に思う!検討委員会の答申も出ていないのに知事のコメントとは!

 Q1、新湊市議会はNO

知事のコメント 2001.8.21 新聞報道
 新湊市議会は、9月3日全員協議会が開催され、県の港湾課からダイオキシン類の説明を初めて受けた。 本来、県の港湾課は冒頭に、市議会や新湊市民に対して迷惑をかけている事で陳謝すべきであったと思う。 その経過の中で特質される発言があった。8月23日の地元連絡協議会が開催された事での報告を受けた。 「堀岡住民は覆土での理解を示してくれた」との強気の発言や、管理型産業廃棄物処分場の考え方にもくいちがいがあった。 県が最後までお守り(管理)をするとの発言は、高飛車な言葉として受け止められた。又、県の検討委員会が知事に答申もし ていない内から、「幸い転じ福となす」との知事発言も、何か結論ありきでの議論のように思える。議会や新湊市民を逆なで している感があり、私は遺憾におもうのであります。地元連絡協議会の開催は、誰が音頭をとったのか?何故、市が立ち会いまでし ているのか疑問に思うし、その内容は効力があるのかお尋ねをしておきます。市も中に入り地元連絡協議会の趣旨が判らない。
【答弁:民生部長・助役】




 Q2、新湊市の立場を明確にせよ!

 市長の提案理由の説明の中でダイオキシン類について次の様に述べられておられます。
「富山新港東側埋め立て地のダイオキシン類による汚染浚渫土につきましては、公害対策審議会を開催し、その処理策について 意見集約され、近く意見書が提出されることになっております。市といたしましては、この問題は極めて重大と考えており、議 会の皆様の意見を聞きながら、市民の皆様の不安を解消するよう、早急に的確な対応が講じられるよう県に要望してまいりた いと考えております。」
 今議会の中で各派代表質問、一般質問等5人の方が当局に提言されおります。要約すると、議会はダイオキシンは撤去せよ又 は除去せよであります。当局はどのように受け止めたか?市長の決意は?
 又、自民党新湊市連でも平成14年度の要望事項に県・市に対して「ダイオキシン類の除去」を強く要望したところである。
【答弁:市長】




 Q3、答申は未来に責任が持てますか!

 9月7日に市の公害対策審議会が開かれ、市長に答申されると聞いておりますが、
それぞれ、県、市と独自に審議されたはずですが、座長(まとめ役)が同じ方ですと、答申が2つ違った形で出ると思えないが、 当局の見解は?新湊市と富山市、県とは自ら立場が違うはずである、新湊市議会ではダイオキシンはNO(こんな物は いらない)であると思うが?・・・本当に市の立場で言っているの?県の立場で言っているの?・・・
 学者の立場ではなく、新湊市民の立場に立って慎重に取り扱って貰いたいと思う。県への発言は未来に責任が持てるように。
【答弁:民生部長】

  • 7月31日、第1回市の公害対策審議会開催
  • 9月 7日、第2回市の公害対策審議会開催(総括)
  • 8月18日、第1回県の富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会が開催
  • 9月 下旬、第2回県の富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会開催予定(総括)
      (県・市の答申される事項はまったく同じである?)





     Q4、87,000m3は管理型産業廃棄物最終処分場にあらず!

     Cポンドの管理型産業廃棄物最終処分場は、昭和60年6月から平成10年3月までに完了している。言い換えれば、 遮水シ−トに覆われた部分(101,000m3+161,000m3)が管理型処分場であり、その機能は平成10年3月で完了したことになる と思うが、当局の見解をお伺いしたい?そのCポンドの上部の87,000m3のダイオキシンを含んだ浚渫土砂はその適用は受けない はずである、県の検討委員会の討議の中で平成14年3月から管理型処分場のダイオキシン濃度が3,000ピコグラム以上の物は放棄 できないとの発言があった。(3,000ピコグラム以下だから良い!何を騒いでいるのかとも取れる発言であった!) 上部の87,000m3はあくまでも土壌の濃度1,000ピコグラムが基準値でと考えるのが妥当であると思うが、当局の所見をお聞きしたい。 本来なら、管理型産業廃棄物最終処分場の跡地利用は、環境破壊した部分を覆土により植裁や公園にしか出来ないことを十分承知して いるのだが・・・・・。
    【答弁:港湾課長】

  • 産業廃棄物最終処分場は昭和60年6月〜平成10年3月まで
  • 平成2年〜平成7年(中島閘門上流 101,000m3)下部
  • 平成8〜平成12年(萩浦小橋   87,000m3)上部
  • 平成9年2月14日、県港湾課より覆土により海の見える7.7mの高台(山)を作る案提示された!
     (遮水シ−トを溶着したのは何時か?管理型処分場が役目を終了した年月)




     Q5、市の立入検査必要、処分場の101,000m3についても調べる必要がある!

     Cポンドに汚染されたダイオキシン土壌が入っている事が判っているのに何故濃度を調べないのか疑問に感じる? ましてや中島閘門上流の6,500ピコグラムの高い濃度が検出された浚渫土砂101,000m3である。全国の民間や都道府県が行っている 管理型産業廃棄物最終処分場は、重金属や大気汚染の指摘は当然であるが、産廃にダイオキシン類が含まれているかもしれないとの疑いが ある地域と違い、ダイオキシン類土壌が間違いなく入っている事が確認されている地域である。・・・・3,000ピコグラムを越えるのでは?
    新湊市民や地域住民に知らせるべきではないか?(ダイキキシン類濃度がどれだけなのか?相手を知らないと打つ手も出来ないのでは?)
    やはり、危機管理が欠けているとしか言いようがない。
    【答弁:助役】



     公害対策審議会の答申によれば、無害化処理技術が確立すれば、その方向で検討するとあるが今、撤去や除去しないと、将来に渡ってもできないはずである!!! (緑地や公園にしたとして、将来に渡って87,000m3の土壌を、今さえ除去できないのに、本当に新設された樹木や覆土を除去して再生できるの?)
    安全宣言は何時出来るの!・・・だから私は、将来に責任が持てないと言っているんです。



         ・・・私の質問を終わります・・・   130917

    (2001年9月17日 新湊市議会予算特別委員会室)



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  •   【資料1】ダイオキシン類対策特別措置法案骨子(案)

    1 耐容一日摂取量
     国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量は、4ピコグラム以下で政令で定める値とする。
    2 環境基準
     政府は、ダイオキシン類に関する大気、水質及び土壌についての環境基準を定める。
    3 排出ガス及び排出水に関する規制
    (1)排出基準
     ダイオキシン類の排出基準は、排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の削減に係る技術水準を勘案し、総理府令で定める。
    (2)総量規制基準
     都道府県知事は、排出ガスに係る排出基準が適用される施設が集合し、排出基準のみによっては大気特ついての環境基準の確保が困難であるとして政令で定める地域にあっては、その地域内の事業場から大気中に排出されるダイオキシン類についての総量削減計画を作成し、これに基づき、総量規制基準を定める。
    (3)排出の制限
     一定の猶予期間の経過後は、排出基準又は総量規制基準に違反してダイオキシン類を排出しては1ならない。
    (4)改善命令
     都道府県知事は、一定の猶予期間の経過後は、排出基準又は総量規制基準に違反して継続的にダイオキシン類を排出するおそれがある者に対し、施設の構造の改善等を命ずることができる。
    (5)罰則
     排出の制限、改善命令等に違反した者についての罰則を設ける。
    4 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
     廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量は、厚生省令で定める基準以内となるように処理しなければならず、廃棄物の最終処分場の維持管理は、総理府令、厚生省令で定める基準に従い、行わなければならない。
    5 汚染の状沢に関する調査等
    (1)都道府県知事は、大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況について常時監視し、調査測定を行う。
    (2)排出基準が適用される施設の設置者は、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、都道府県知事に報告する。
    (3)都道府県知事は、(1)及び(2)の測定の結果を公表する。
     
    6 汚染された土壌に係る措置
     都道府県知事は、土壌についての環境基準を満たさない地域を対策地域として指定し、ダイオキシン類により汚染された土壌の除去に関する事業の実施に関する事項等を内容とする対策計画を定める。
    7 国の計画
     内閣総理大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成する。
    8 住民参加
     住民は、都道府県知事に対し、3の(2)の政令の立案についての内閣総理大臣への申出をするよう申し出ることができるとともに、総量削減計画及び6の対策計画の策定について、公聴会において意見を述べることができる。
    9 健康被害及び食品への蓄積に係る検討
     ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については、.科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。
    10 小規模焼却炉等についての検討
     政府は、小規模焼却炉の構造等に関する規制及び廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却に関する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
    11 施行期日
     原則として、公布の日から起算して6ケ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     
     
     
       第一章 総則
     
     (目的)
    第一条 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であるこ
     とにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関
     する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、
     国民の健康の保護を図ることを目的とする。
     
     (定義)
    第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
     一 ポリ塩化ジペンゾフラン
     二 ポリ塩化ジペンゾ−パラ−ジオキシン
     三 コプラナーポリ塩化ビフェニル
    2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気
     炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む
     汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
    3 この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。
    4 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)
     から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域
     をいう。以下回じ。)に排出される水をいう。
     
     (国及び地方公共団体の責務)
    第三条 国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を
     策定し、及び実施するものとする。
    2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止又はそ
     の除去等に関する施策を実施するものとする。
     
     (事業者の責務)
    第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の
     汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダ
     イオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
     
     (国民の責務)
    第五条 国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染予防上するように努める
     とともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関す
     る施策に協力するように努めるものとする。
     
     

      【資料2】第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置

     
     (対策地域の指定)
    第二十九条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第
     七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類
     による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌
     汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。
    2 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしよう上するときは、中央環境審議会の意見を聴
     かなければならない。
    3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審
     議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなけれぱならない。
    4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を公
     告するとともに、環境庁長官に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
    5 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当するものを、対策地
     域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
     
     (対策地域の区域の変更等)
    第三十条 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指
     定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
    2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除に
     ついて準用する。
     
     (ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
    第三十一条 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以
     下「対策計画」という。)を定めなければならない。
    2 対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
     一 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項の
      うち必要なものに関する事項
      イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
      ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が
       生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
     二 ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に閏する事項
    3 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開
     き、対策地域の住民の意見を聴かなければならない。
    4 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければな
     らない。
    5 内閣総理大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなけれぱならない。
    6 都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に
     通知しなければならない。
    7 対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の
     規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知
     見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
     
     (対策計画の変更)
    第三十二条 都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダ
     イオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
    2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(総理府令で定める軽微な変更
     を除く。)について準用する
     

      【資料3】産業廃棄物の種類とは! Cポンドの浚渫土砂産業廃棄物にあらず!!

     
    業廃棄物の分類
    燃え殻 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
    汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
    廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
    廃酸 酸性の廃液
    廃アルカリ アルカリ性の廃液
    廃プラステック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
    紙くず 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
    木くず 木材製造業などの特定業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
    繊維くず 繊維工場及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
    動物性残さ 食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
    ゴムくず 天然ゴムくず
    金属くず 鉄、銅等の金属くず
    ガラス及び陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
    鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
    がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
    動物のふん尿 畜産農業から排出されるもの
    動物の死体 畜産農業から排出されるもの
    ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
    上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など
    1から19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物