平成26年12月予算特別委員会質問要旨a menber of the Imizu City Assemble Tamio Kiku質問1 市の入札状況で!景気回復を念頭に平準発注の実施を進めるうえで、ゼロ市債を検討せよ! アベノミクス、地方への経済の波及効果としてどんな施策が考えられるか。
25年度、26年度の1年を四半期としての発注状況(管財課調査:2014.12.10) @管財課の25年度、26年度の1年を四半期としての発注状況と不調について! 管財課の調べでは、25年度、26年度の1年を四半期としての発注状況と不調については、
(建築・土木・上下水道事業の集中時期はあるが・・思った程ばらつきがない・・努力 の結果はあるが・・管工事) (繰越明許明の数は・・・なぜ単年度でできないのか異論を唱えた時代があった) Bアベノミクスの地方への経済の波及効果としてどんな施策が考えられるか! (公共事業の年間を通しての平準発注の対応!) ・特に4月〜6月の発注状況について! 今後、何の工事が残る! [4月は上下水道の発注が多し、子育て支援の耐震化(千成保育園)14件+7件] (今後の公共事業は、耐震補強も終わって、建築ではコミニテイセンター建設。 土木事業、設備投資している上水道の管工事。雨水幹線対策事業等限られてくる) C歳入歳出は単年度会計であるので、4月からの工事着手しかできない。 ・新年度予算は3月の議会の議決を得て4月以降の発注となる! (公共事業の年間を通しての平準発注の対応!) D射水市のゼロ市債発行の検討をしてみては! 債務負担行為 / 繰越明許費設定 (ゼロ市債を発行したことはあるか! 総額いくら、他年度計画) ・発注件数の少ない春先の受注機会の拡大、前倒し契約。 ・趣旨 工事等発注時期の年度内の平準化、発注件数の少ない春先の受注機会の拡大、 早期完成は、市民サービスの提供(質の高い市民サービス)などを目的とする。 市長の施策のスピード化を図る ・ゼロ国債・ゼロ県債・ゼロ市債とは何か? ・県はゼロ国債(県はゼロ県債を新年度予算に5億円多い16億円とした。 ・翌年度に歳出予算化される事業を前倒しで発注する。 ・3月、新年度予算計上時に、ゼロ市債による公共事業の債務負担行為し、議会の議決(承認)を経て、 3月中に工事契約を結ぶ。春先の4月〜6月頃に発注できる事で平準化を図る。 ・ゼロ市債は借金ではない 《課 題》 ・射水市建設業協会の要望事項と実勢価格についてちょっと調べてみました! (人件費の労務単価4月以降 アベノミクスの労務単価の見直し2月1日に修正) ・資材の購入と人材の雇用 《言葉の定義》 ゼロ市債とは 国・地方自治体の会計は「単年度会計」のため、1年限りで歳入・歳出を定めることが原則です。この原則の例外として、数年度にわたる歳出を事前に認める制度が「債務負担行為」です。債務負担行為には議会の承認が必要となります。公共事業について契約などの事務手続きを年内に行い、予算の執行(支出)を翌年度以降に行う市の「債務負担行為」のことで、借金としての「市債」とは別のものです。当該年度の予算には計上されないので、予算の先食いとなります。 債務負担行為とは 地方自治法(債務負担行為) 第214条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内における ものを除くほか、 普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負 担行為として定めておかなければならない。 あくまで契約等で発生する債務の負担を設定する行為で、その時点でまだ歳出の予定が確定しているわけではないからです。したがって、現実に現金支出が必要となった場合は、あらためて歳出予算に計上しなければなりません。これを「現年度化」といいます。事業の大型化、複雑化などで、事業が複数年度にわたる場合、継続費ではなく債務負担行為を利用するケースが増えています。 繰越明許とは 財政法で認められている歳出予算の繰越制度。歳出予算のうち経費の性質上または予算成立後の事情によって年度内に支出が終らないと見込まれるものを,あらかじめ市議会の議決を得ておいて翌年度に繰越して支出できるようにする制度。 質問2 行政センター窓口業務の機能(証明書の発行・届け出件数)について! 全ての地区に行政センターは本当に必要か! @今、議会での市長の所信表明 大島を除く新湊・小杉・大門・下村に各々行政セイセンターを置く。 街まわりで、安易な約束を住民としてきたのではないのか! 議会は行政をチエックする義務がある。 A私は代表質問で、午前中の答弁が余りにも長いので、答弁は短く・・答弁を省略 そこで改めて聞く 各行政センターを設置した場合、何人の職員を配置するのか! 1、新庁舎の総合窓口には諸証明発行・異動届出・国保・年金・子育て・収納 2、平成26年9月に射水市職員適正化計画がまとめられている。 3、平成26年9月に第三次射水市行財政改革大綱がまとめられている。 (3月の代表質問でも触れた) B行政センターをいつまで設置し継続するのか! そのスキームは考えているか! Cコンパクトシテイと言われている。コンパクトの意味は! 議員も、市長も当局も・・言っているのに!何故、行政センターを4つもつくる? Dすべての地区に行政センターを本当に置かなければならないのか! 行政区域毎の設置で良いのか! 区域を取っ払い、人口と面積の大きさの違いに配慮すると設置場所が違う! [考え方を変える:面積と人口は人口2千人・1万・3万 〜東西南北(職員)] Eでも、当局の示した4つの行政センターを尊重するが、 何故、一歩踏み込んで二つにするとしたらどこと何処を残すか!庁内議論はまったくなかったのか! コンパクトシテイ、富山と違う(八尾まで) 射水市は、新庁舎迄何処にいても20分圏内では! 私は、残すとしたら、小杉・新湊と考えるのだが? 大門は大島に集約 下村は小杉・新湊・・・ F最終章は行政センターを全て廃止し、新庁舎に集約する・・・そのスキームが欲しい (その後、大島分館も含め、いつ全ての機能を集約できるのか!) G機能を全て集約するとして 総合窓口の各証明書の発行や届出をどう簡略化でき、もっと良いサービスはないか! 1、各証明書の発行は全て住民基本台帳カード 2、届出は本庁舎の総合窓口で・・・コミニテイバスの無料券(20分以内) 3、住民基本台帳カードで個人情報をどれだけ組み込めるか研究開発すべき H新庁舎スタート時は4つの行政センターだが、行革に努力せよ! 新庁舎スタート後、2年〜3年目の状況を見て、下村廃止、大門を大島に集約し、まずは、2(新湊・小杉)つに、 その後、全て大島本庁に集約 今の、射水市職員適正化計画では無理! 退職の自然淘汰での職員適正化での人数合わせ! 市長にはスピードをもって努力せよ! 財政が苦しいから合併したことを、役人は肝に命じよ! 《参考資料》 ・3月の代表質問で新庁舎が開庁する年度の全職員数は970人程度とし、現時点で大差がない。嘱託含め380人。 (975=上下水道30+消防114+病院208+653) ・射水市職員適正化計画(26〜31年度)975 〜目標職員数939人に。 自然淘汰! (47年:20年後の話 人口79,339人に対し313人) ・・・人口1000人当たり職員数を4人に。 気が遠くなる!
《12月代表質問:2014.12.11》 5)新庁舎建設後の、各庁舎 跡地利用と将来像について! 今議会で示された、「現 庁舎の利用活用の方向性について」お尋ねします。 まず、各証明書の発行や届出にについて、各行政センターの地区窓口を、それぞれの最寄りの既存公共施設を利用し配置するとしています。 せっかく住民基本台帳カードが、平成25年7月8日から、外国人住民も含めて「住基カード(マイナンバー制度)」が取得できるようになったことで、多くの自治体は、コンビニ交付サービスの運用(地方公共団体情報システム機構)を開始しています。 住民票の写し・印鑑登録証明書・住民票記載事項証明書・戸籍証明書・戸籍附票の写し・税の証明書等、ほとんどの証明書がコンビニの、セブン-イレブン・ローソン・サークルKサンクス・ファミリーマートで、マルチコピー機の、リーダライターに住基カードをかざし、本人認証の上、交付されます。交付手数料が窓口よりも安いこともわかりました。 サービスの時間運用、証明書の種類、交付手数料等、導入している市町村は、まちまちですが、射水市は何が導入できるか、いくら予算計上すれば良いのか検討すべきものと思います。 自治体クラウドの導入も始まっていますし、運用開始まで、まだ時間があります。各証明書発行、届け出の利便性は、住民サービスに、直結するものです。 コンビニと提携するのか、証明書自動交付機を独自でインテックと供に開発し、どこにどれくらい設置するのか、又、職員適正化計画も見直しすべきと考えます。おおよその各証明発行は、平成24年度で122,319件、25年度で123,607件。 届け出等は、平成24年度192,806件、平成25年度は177,022件と聞いています。 射水市において、<「各、行政センターにおける各種証明書及び届出等の受付件数」は、旧市町村毎に、どのくらいあるのか、各行政センターを設置した場合、何人の職員の配置になるか、お尋ねをしておきます。又、収納対策課(債権部分)が抱えている問題も、平成27年度から事業展開するプレステージ・インターナショナルと共同研究をしてみてはと思うのだが、 所見があれば伺いたい。 《3月代表質問:2014.03.10》 新庁舎が開庁する年度の全職員数については、行政ニーズや退職者の再任用職員の状況によって多少変動することもありますが、おおむね970人程度で、現時点と大きな差はないと考えております。なお、新庁舎と大島庁舎に配置する職員数は、嘱託職員を含め、おおむね380人程度と見込んでおります。また、新庁舎に全ての機能が集約された段階での職員数、いわゆる新庁舎に配置する職員数は、平成24年1月にお示ししました射水市新庁舎整備基本構想では、平成47年度の職員数見込みを313人としております。しかし、将来的な人口減少や社会経済情勢の変化に伴う行政需要の変化に応じて、職員数の適正な規模については逐次見直していく必要があることから、最終的な職員数は現時点では言及できないことを御理解願いたいと思います。 なお、今後策定する新たな定員適正化計画では、職員の再任用の状況や地方制度改革の行方等も注視し、総人件費を適正に管理しながら、行政ニーズに着実に対応できる職員力、組織力の強化を図っていきたいと考えております。 質問3 ふるさと納税について 制度の特典競争で過熱気味 3)ふるさと納税について!・・・・・時間切れで質問取りやめ 射水市の魅力を全国にPR。制度の特典競争が過熱気味 射水市議会で、くだらない議論は止そう(質問者過去に2人いるが!議員はもっと勉強すべきだ!) 当局のあいまいな答弁は止めよ(私が変わりに答弁し!!! 終止符を) (寄付の2000円を超える部分に一定の上限で所得税・個人住民税(所得割・均等割)から税額控除される) 制度の趣旨を忘れてはいけない。対価を求めない本来の寄付行為でありたい。 (1)都道府県・市区町村に対する寄附の場合(いわゆる「ふるさと納税」) 次の額が個人住民税の所得割から控除されます。 1万円であれば、約8000円が控除される なお、都道府県・市区町村に対する寄附金の場合は、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。 ・次のアとイの合計額 ア. (寄附金額−2,000円)× 10%(県民税4%、市町村民税6%) イ. (寄附金額−2,000円)×{90%−0〜40%(寄附者に適用される所得税の限界税率[注1])}×1.021(復興特別税率の加算) ○ 総務省寄付金控除額のシュミレーションにリンク (2014年12月18日 射水市議会予算特別委員会室 CATV放送 所要時間20分)
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