平成27年3月本会議 政治倫理条例案提出a menber of the Imizu City Assemble Tamio Kiku議員提出議案 「議員政治倫理条例(案)」の自民党案に対して対案を・・・菊民夫私案 提案理由の説明 菊 民夫 平成27年2月 日 射水市議会議長 堀 義 治 殿 提出者 射水市議会議員 菊 民夫 〃 小島 啓子 〃 横堀 大輔 〃 津本二三男 議案の提出について このことについて、射水市議会会議規則第14条の規定に基づき、別紙のとおり提出します。 議員提出議案第2号 射水市議会議員政治倫理条例の制定について (説 明) 二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、市政 の情報公開と市民参加を原則とした射水市議会及び射水市議会議員に関する基本 的事項を定め、議員の政治倫理の確立と向上を図ることで、市民に信頼される公 正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、現在暫定施行している小 杉町議員政治倫理条例を廃止し、新たに条例を制定するもの。 1 規定内容 第1条 目的 第2条 議員の責務 第3条 市民の責務 第4条 政治倫理基準 第5条 請負契約等の辞退 第6条 指定管理者の指定辞退 第7条 審査請求 第8条 政治倫理審査会の設置及び職務 第9条 議員の協力義務 第10条 虚偽説明等の公表 第11条 審査結果の報告 第12条 議会の処置 第13条 見直しの手続き 第14条 委任 2 施行期日 条例公布の日 議員提出議案第2号 射水市議会議員政治倫理条例の制定について 射水市議会議員政治倫理条例を次のように定める。 平成27年3月2日 提 出 提出者 射水市議会議員 菊 民夫 〃 小島 啓子 〃 横堀 大輔 〃 津本二三男 射水市条例第 号 射水市議会議員政治倫理条例 射水市議会が目指している市民参加を礎とした新たな議会づくりは、議員に 対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものである。 そのためには、議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考 える明確な政治倫理基準に基づき、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明 責任を果たしていくことが必要である。ここに、議員と市民との信頼関係を築 く基盤として、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明ら かにするとともに、市政の情報公開と市民参加を原則とした射水市議会(以 下「議会」という。)及び射水市議会議員(以下「議員」という。)に関す る基 本的事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上を図り、も って市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とす る。 (議員の責務) 第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自 覚し、その使命の達成に努めなければならない。 2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自ら の責任において事実関係を明らかにしなければならない。 (市民の責務) 第3条 市民は、市民の代表たる議員に信頼を寄せるとともに、議員が誠実に 行動し、公約の実現に向けて努力することを期待する。 2 市民は、議員に対し、政治倫理基準を逸脱するいかなる行為も求めない。 3 市民は、市民としての自覚と誇りを持って議会を監視し、積極的に議員及 び議会を通して市政運営に参画する。 (政治倫理基準) 第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 ⑴ 市民全体の代表者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、 その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 ⑵ 地位を利用していかなる金品も授受しないこと。 ⑶ 市が行う許可、認可等の行政処分(地方自治法(昭和22年法律第67 号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以 下「指定管理者」という。)の指定を含む。)又は補助金等の交付の決定 に関し、特定の企業、団体等のために有利となるよう働きかけをしないこと。 ⑷ 市並びに市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずる ものを出資している法人及び指定管理者(以下「市等」という。)が行う 工事等の請負契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約及び物品納入 契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定の業者のために有利と なるよう推薦、紹介等の働きかけをしないこと。 ⑸ 市等の職員の採用、昇任、異動等の人事に関して、推薦、紹介等の働き かけをしないこと。 ⑹ 議員は、その地位を利用して、嫌がらせをし、強制し、又は圧力を掛け る行為、セクシュアル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動 をいう。)に当たる行為その他人権侵害のおそれのある行為をしてはなら ない。 ⑺ 公人としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、 虚偽の事実を摘示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。 ⑻ 議員は、市から補助金等の交付を受ける法人その他の団体の代表になっ ている場合、その代表を辞退するよう努めなければならない。 (請負契約等の辞退) 第5条 議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員 の配偶者若しくは2親等以内の親族(以下「議員関係者」という。)が経営 している企業(以下「議員関係企業」という。)は、第92条の 2の規定 の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないため、市等との請負契約等 を辞退するよう努めなければならない。 2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次の各号のい ずれかに該当するものをいう。 ⑴ 議員が資本金その他これに準ずるものを30パーセント以上出資してい る企業。 ⑵ 議員が年額60万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受 領している企業。 ⑶ 議員がその経営方針又は主な取引に関与している企業 3 議員関係者又は議員関係企業が第1項の規定によ り辞退をするときは、 関係する議員を通じて、議長に辞退届を提出するものとする。 4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日(議員の任期途中で第1項及び第2 項に該当することとなった場合は、その日)から30日以内に議長に提出す るものとする。 5 議長は、提出された辞退届の写しを、速やかに市等の代表者に送付しなけ ればならない。 6 議長は、辞退届の提出状況を議会報その他議会規則で定める方法で速やか に公表しなければならない。 (指定管理者の指定辞退) 第6条 前条の規定は、指定管理者の指定について準用する。ただし、市が資 本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団 体で、議会規則に定めるものを除く。 (審査請求) 第7条 議員及び市民(第18条に規定する選挙権を有する者で、議員を除くも のをいう。以下この条において同じ。)は、議員が前3条に規 定する政治倫 理基準に違反する疑いがあると認めるときは、議員にあっては議員の定数の 6分の1以上で、かつ2以上の会派(所属議員が3人以上の会派による。)に 所属する議員の連署をもって、市民にあっては選挙権を有する者の50人以上 の連署をもって、その代表者(以下「審査請求代表者」という。)が議長に対 しこれを証する資料を添えて、審査請求することができる。 2 審査請求は、政治倫理基準違反のあった日から1年を経過したときはする ことができない。ただし、正当な理由があると議長が認めたときは、この限 りでない。 (政治倫理審査会の設置及び職務) 第8条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、射水市議会議 員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託し なければならない。 2 審査会は職務を行うため、関係者から説明又は資料の提出を求め、その他 必要な調査を行うことができる。 3 審査会の委員(以下「委員」という。)は5人以内とし、委員は、議員及 び学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。 4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 5 会長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。 6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき は、その職務を代理する。 7 委員の任期は、委嘱の日から、付託された審査の結果(以下「審査結果」 という。)を議長に報告した日までとする。 8 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とする ときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。委員は非公開の場で 知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (議員の協力義務) 第9条 審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、審査 会から審査に必要な資料の提出、審査会への出席その他の調査への協力を求 められたときは、これに従わなければならない。 (虚偽説明等の公表) 第10条 審査会は、審査対象議員が前条の規定する調査に必要な協力をしな かったとき、又は審査会に虚偽の報告をしたときは、その旨を公表すること ができる。この場合において、審査会は、審査対象議員に対し、あらかじめ 弁明の機会を与えなければならない。 (審査結果の報告) 第11条 審査会は、審査の付託を受けた日から60日以内に、審査を終え、 議長に対してその結果を文書で報告しなければならない。2 議長は、前項 の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る文書の写しを審 査請求代表者及び審査対象議員に送付するとともに、市民の請求に応じ審査 の結果を閲覧させることができる。 (議会の処置) 第12条 議長は、審査会の審査結果の報告に基づき、当該請求議員が政治倫 理基準等に違反していると認められたときは、市民の信頼を回復するために 必要な処置を講ずるものとする。 2 審査請求の内容に虚偽があるその他の正当な理由を欠く審査請求であるこ とが明らかな時、議長は、政治倫理基準違反がないと確認し、議決した場合 においては、対象議員の名誉回復のために必要な処置を講じなければならな い。 (見直しの手続き) 第13条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を 勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (委任) 第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 議長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (小杉町議員政治倫理条例の廃止) 2 小杉町議員政治倫理条例(平成14年条例第28号)は、廃止する。 (2015年3月9日 本会議場 CATV放送 所要時間 議員提出議案20分)
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