射水市議会議員 菊 民夫 です。

平成29年9月予算特別委員会質問要旨

a menber of the Imizu City Assemble Tamio Kiku


質問1
 水道料金の減免について! 拡充できないか!
     定住促進の一助となる手法を考えよ。
一支国にて 2015.10.
    質問要旨
  1. 人口減対策の 「定住促進事業」 について
    (1)市の住宅等支援事業について!(新たなある活用と手法を、部局を横断して検討せよ:上水道部)
    (2)上水道料金の減免について! 拡充できないか!(単身者に住民票の移動を促す:減免)
    (3)定住促進対策としての上下水道の減免について!(水道事業の安定供給と健全経営:さらなる定住促進手法)
    (4)30年度予算への対応!(企業会計に一般会計への繰入れ:財政当局)
  2. 地籍調査事業について
    (1)地籍調査事業とその財源内容について!
    (2)堀岡・海老江地区における事業の状況! みちすじ
    (3)法務省における事業の採択の規模と期間について!
  3. 都市計画における線引廃しについて
    (1)線引の廃止に向けた協議と手続きについて。
    (2)線引廃止に対する考え方について。
  4. 景観条例と緑の基本計画について


質問1)水道料金減免について!
    他施策と重複しない条件で!他の施策で拡充(還元)できないか?
    射水市は水道料金が高い!払拭制度
     *28年度決算、経営成績(損益計算書)で純利益245,115千円を計上
     *水道事業の安定供給と健全経営に勤める(市当局の答弁)

〇射水市の現状を聞く 減免の件数と金額          水道:津田部長/今泉/夏野
  射水市水道事業水道料金減免規程            福祉:岡部/杉本 都市:杉浦
  (平成22年4月1日 企業管理規程第3号)
  水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて

  1. 災害減免
    ・天災その他の災害の程度に応じその都度市長が定める。
  2. 公益減免
    ・神 社:公共の利益を目的とした公益法人又はこれに準ずるもの(営利を目的としないものに限る。)であり、かつ居住者がいないもの
    ・公民館:自治会等で設置したもので社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的及び第22条の事業に準ずるものであり、かつ居住者がいないもの
  3. 福祉減免
    ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助の被保護者と同一世帯に属する使用者
    ・射水市在宅要介護高齢者福祉金支給要綱(平成17年射水市告示第30号)に規定する在宅要介護高齢者福祉金の受給者と同一世帯に属する使用者
    ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の受給者と同一世帯に属する使用者

       公共料金等の軽減について(身体障害者手帳および療育手帳)
        JR、私鉄(電車・バス)、国内航空(25%)、有料道路通行料金、NHK放送受信料、公営施設入場料(市県立施設)
        自宅35㎥=9,882円

法律に規定された以外の施策はないか? 検討したことはあるか?
     子育て、定住促進に対しての対策研究すべき(家計の応援)
     定住の一助になれば!!! 研究すべき課題と考える!!!
     施策の重複を鑑み、水道部局から独自の施策を打ち出せないか

   ①三世代同居住宅支援事業
   ②若者世帯定住促進家賃補助事業、定住促進奨励金等
    (定住促進の為、単身で住民票を1年以上継続し、15~65歳) 大阪府泉佐野市
   ③子育て世帯の負担軽減
    (0~1歳児 乳児の下水道料金減免)
   ④下水道加入キャンペーン
  (未接続者、期間をもうけ下水道使用料金1年間減免) 大分県宇佐市

*上下水道から見た小水力発電、バイオマス(ガス)発電

〇他市の例
  広島市水道局の実態(法律に準ずる)
 1、生活保護を受けておられる世帯・中国残留邦人等で支援給付を受けてる世帯
 2、障害者のおられる世帯の方は
 3、寝たきり老人等のおられる世帯の方は
 4、ひとり親世帯の方は
 5、民間で運営する社会福祉施設の一部は

    実例
  1. (泉佐野市)
     活力あるまちづくりを推進するため、市外から転入される単身世帯の水道料金等を2年間減免。
     減免額:1か月につき10㎥までの水道料金とメーター使用料
     ※下水道使用料は減免されません。
  2. (鳥 羽 市)
     「1家庭に1個の水道メーターを有しかつ、口径が20mm以下」で、下記のいずれかに該当する者に対して、水道基本料金を一年間免除します。
  3. (横須賀市)
     児童扶養手当受給者の属する世帯(受給開始から5年未満の方が属する世帯)
  4. (三 鷹 市)
     児童扶養手当受給世帯は都営水道料金(基本料金)の免除を受けられます。
  5. (さいたま市)
     生活保護法により生活扶助の給付を受けている方、
     児童扶養手当を受給されている方、
     県民税が非課税の世帯



質問2)
 地籍について 2001年~2017年
     法務局の登記所備付地図整備事業、平成30年から!

Q1)地籍調査事業で、「国土交通省」・「法務省」が推し進める事業の違いについて?

    ①国交省・建設産業局地籍整備課
    ②法務省・法務局・地方法務局の登記所備付地図整備事業。
  都市部の地図混乱地域における登記所備付地図作成作業実施

Q2)事業計画準備~地積図認証までどれくらいの期間を要するのか?
2年

   国交省の地籍調査Webサイトより 2017.9.14調査
    富山市16% 滑川市63%
    高岡市29% 黒部市27%
    射水市21% 小矢部43%
    魚津市10% 砺波市92%
    氷見市44% 南砺市26%
  *富山県市街地23%、農地74.4%、林地6.4%、全体で27.8%(H24.3)

Q3)14条地図整備事業(法務省)・・・堀岡・海老江はシフトし、平成30年着手目途としているが、実施面積規模は?


【参考資料1】
     ◇法務省の登記所備付地図作成作業~HPより抜粋
  1. 概要
    全国の法務局・地方法務局においては,「民活と各省連携による地籍整備の推進」(平成15年6月26日都市再生本部決定)の方針を踏まえ,全国の都市部の人口集中地区(DID)注1の地図混乱地域注2を対象に,登記所備付地図注3作成作業を計画的に実施しています。しかし,地価が高額であるなどといった理由により大都市の枢要部や地方の拠点都市の地図の整備は進んでいません。また,東日本大震災の被災県においても,復興の進展に伴い地図の整備が求められています。そこで,法務省民事局では,登記所備付地図の整備の更なる推進を図るため,従来の計画を見直し,平成27年度を初年度とする,

    (1)「登記所備付地図作成作業第2次10か年計画」,
    (2)「大都市型登記所備付地図作成作業10か年計画」及び(3)「震災復興型地図作成作業3か年計画」を策定し,作業面積を拡大して実施することとしました。なお,個々の登記所備付地図作成作業は,2年単位で実施しております。

    注1
       人口集中地区(DID)とは,国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」といいます。)を基礎単位として,(1)原則として人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して,(2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域をいいます(総務省のHPから引用。)。
    注2
     地図混乱地域とは,公図と現地が大きく異なる地域をいいます。このような地域では,道路・下水道整備等の社会基盤の整備,固定資産税の課税等の行政事務に支障を来し,事業・住宅資金の借入れのための担保権の設定等の経済活動も阻害され,開発事業においても,土地の境界確認に膨大な時間を要する等の弊害が生ずるおそれがあります。
    注3
     登記所備付地図とは,不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の規定に基づき,登記所に備え付けられる地図のことをいい,これにより,各土地の位置及び区画(筆界(境界))を明確にすることができます。なお,登記所備付地図が備え付けられるまでの間,これに代えて,地図に準ずる図面(公図)が備え付けられています(同条第4項)が,公図は,明治期の地租改正の際に作成されたものが多く,現地を復元するほどの精度と正確性は有していません。

  2. 計画の内容
    (1)登記所備付地図作成作業第2次10か年計画(従来計画の面積拡大)
     従来の計画よりも面積を拡大し,平成27年度から10年間で200平方キロメートルの登記所備付地図を作成します。
     〇対象地域・実施局
      ・ 都市部の人口集中地区(DID)の地図混乱地域等
      ・ 全国の法務局・地方法務局

    (2)大都市型登記所備付地図作成作業10か年計画(新規実施)
     平成27年度を初年度として10年間で30平方キロメートルの登記所備付地図を作成します。
     〇対象地域・実施局
      ・ 大都市の枢要部,地方の拠点都市の地図混乱地域等のうち
        [1]2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連地域
        [2]交通結節点周辺や大規模商業施設・産業施設等再開発が予定されている地域
        [3]その他,我が国の経済成長の促進につながる地域
      ・ 法務局(仙台を除く。)及び首都圏,関西圏の大規模地方法務局

    (3)震災復興型登記所備付地図作成作業3か年計画(新規実施)
     平成27年度を初年度として3年間で9平方キロメートルの登記所備付地図を作成します。
     〇対象地域・実施局
      ・ 東日本大震災の被災県の地図混乱地域等のうち
        [1]生活再建の基礎となる災害復興住宅の建設が予定されている地域
        [2]被災者を受け入れる市街地,土地の嵩上げ等まちづくりが本格化する地域
        [3]物流の基盤となる復興道路等が敷設される地域等
      ・ 仙台法務局,福島及び盛岡地方法務局

【参考資料2】

 ◇事業比較と必要性
  (1)14条地図整備事業(法務省)・・・堀岡・海老江はシフト 平成30年着手目途
     ・国直轄事業(国:10/10)
     ・市費の負担なし(地元対応等の事務支援は必要)
     ・DID 地区・地図混乱地区を優先的に事業着手(以前までは、DID 地区は条件扱い)
      *DID 地区(人口集中地区)

  (2)地籍調査事業(国土交通省)
     ・補助事業(国:1/2、県:1/4、市:1/4)~8%交付税処置で実質5%(県・市)
     ・市負担分に関して特別交付税措置あり
     ・市は「射水市地籍調査事業実施・計画」推進プラン(H15~H33年)を策定している



質問3)
 都市計画における線引廃しについて
     線引が人口減の一因では

質問要旨と現地調査から検証

 (1)線引きの廃止に向けた協議及び手引きの手続きにについて!(線引が人口減の一因では?)
    線引廃止に向けた協議、及び手続きの方法について伺う!
 (2)線引廃止に対する考え方!(市町村合併による土地利用ルールが異なり、格差や不公平を解消する為廃止?)
    無秩序な開発はさける、線引に変わる、市独自の特定用途制限地区を指定する。


現地調査:高松市 行政視察内容について

   1、高松市広域都市計画マスタープランと景観条例の整合性について!
      ・「線引き廃止」に伴う県との交渉過程と高松新の考え方について。
      ・ 新たな土地利用政策のコントロールを導入について。
   2、高松創造都市(クリエイティブ高松)推進ビジョン(総論)の経過と現状!

【高松市】
 概要:高松市は、平成17年9月26日に塩江町と、平成18年1月10日に、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町と合併し中核都市である。現在 人口415,252人、世帯数182,137、行政面積375.23㎢。 議員定数40人、議員報酬608,000円、政務活動費年間120万円。
 平成16 年5 月の線引き廃止を柱とする大幅な都市計画の変更や、平成17 年度に近隣 6 町との合併による市域の大幅な拡大、更には、「第5 次高松市総合計画」の策定において、近隣の都市計画は住民の合意の上に進められるため、地域固有の自然・歴史・生活文化・産業などの地域特性を踏まえ、都市づくりや地域づくりをめざす将来像を示すため、マスタープランの下で、その将来像に基づき、土地利用・都市施設・都市環境などの個別の都市計画の相互に整合性のある計画は法的拘束力はないが、各種の政策的投資のガイドラインとなる。  その為の「線引きの廃止」とは

1、高松市都市計画マスタープラン
 高松市では、平成9年12月、都市計画区域を対象に、平成27年を目標年次とする、「高松市都市計画マスタープラン」を策定し公表している。その策定以降、人口減少、少子・高齢社会の到来、地球規模での環境問題など、社会経済情勢の大きな変化や、平成16年5月の香川県が定める「高松広域都市計画区域マスタープラン」の策定に伴う線引きの廃止・新しい土地利用コントロール制度の導入、さらに平成17年度の近隣6町との合併など、高松市の都市計画を取り巻く環境が大きく変化した。以上のような局面に対応し、当市の目指す魅力的な都市づくりをさらに進めるため、現行のマスタープランを見直し、住民の理解と参加のもとで、まちづくりを推進することを目的に、新たな「高松市都市計画マスタープラン」を策定された。ここで線引き廃止に注目したい。

2、香川県の都市計画区域マスタープランとは
 都市計画では、おおむね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市づくりを進めていくための基本的な方向性を示したものを「都市計画マスタープラン」とよんでいます。 都市計画マスタープランには、都道府県が定める「都市計画区域マスタープラン」と市町村が定める「市町村マスタープラン」の2つがあります。このうち、都市計画区域マスタープランは、都道府県が広域的な見地から、区域区分をはじめとして、広域的・根幹的な都市づくりの基本方針を定めるものです。 香川県では、平成16年に県下の12都市計画区域で都市計画区域マスタープランを策定している。

<検証>
 最近では、市町村合併により一つの行政区域に土地利用ルールの異なる地域が混在する状況が生じており、格差や不公平感を解消するために線引きの廃止を検討している自治体も見受けられる。人口や産業活動の著しい拡大が予測されず、市街地内に相当の低密度利用地が存在する自治体などでは、必ずしも線引きを継続する必要性が薄いとも考えられる。
 しかし、線引きの廃止は長所も短所もあり、経過時間や廃止時期などによって、その都市に及ぼす影響は大きく異なることから、慎重に検討することが必要であると考えられる。線引き廃止を検討するにあたっては、線引き廃止後に開発行為が従前の市街化調整区域に拡散する可能性を考慮し、無秩序な開発を抑制させるため、特定用途制限地域の設定や地区計画などを定めることにより、線引きに代わる利用規制を図ることで開発の誘導を行うべきである。また、そのことがもたらす市街地形成への影響を慎重に見極めることが重要であると言えるだろう。都市を取り巻く社会情勢や行政環境については、人口減少、少子高齢化、財政状況の悪化など多くの問題が表面化している。なおかつ、これらの問題の多くは年々その深刻さの度合いを増しているのが現状である。このような厳しい状況のなかで、各地方自治体においては、線引き廃止や見直しについて、より一層適切な判断が求められている。高松市は地方分権と言われた時代に、県庁所在地の高松市の人口が、中心部から郊外へとドウナツ型に波及していった経緯があり、非常な危機をを感じたと!

      市の線引が人口減少の一因では!:県知事宛に線引き廃止の要望事項
       新たな土地利用政策のコントロールを導入

〇参考資料
 北陸地方整備局管内:線引き廃止の例
 すでに人口減少が始まっているなかで、新規の開発が認められにくく市街化区域の拡大が抑制的になっていることへの不満などが挙げられる。ちなみに北陸地方整備局管内においても、富山県の舟橋村が線引きを廃止しており、現時点では管内唯一の線引き廃止事例となっている。

    道府県名           廃止時期
  1. 京都宮津             S63
  2. 宮崎都城広域          S63
  3. 富山富山・高岡広域(舟橋村) S63
  4. 京都宇治(宇治田原町)     S63
  5. 福島会津(湯川町)        H01   
  6. 北海道苫小牧圏(鵡川町)    H10
    ※未線引きのまま廃止                       
  7. 熊本熊本(富合町)       H13
  8. 和歌山和歌山海南(海南市) H16
  9. 香川香川中央         H16
  10. 愛媛東予広域         H16
  11. 熊本荒尾            H16
  12. 岡山笠岡            H21
  13. 沖縄南城            H22
  14. 岐阜本巣            H22

〇中核都市 高松市の景観条例の趣旨
 平成16年に制定された『景観法』に基づき、中核市である本市が『景観行政団体』として位置づけ。本市では、良好な景観の形成を進めるために、平成5年に「都市景観条例」を制定し、大規模な建築行為等に対する規制・誘導に取り組んでおりますが、23年に策定した、景観施策の指針となる「美しいまちづくり基本計画」に定める目標の実現に向け、24年3月に景観法に基づく「景観計画」を策定しました。 景観計画では、景観形成に大きな影響を及ぼす建築行為等に対する規制内容について、現行の届出基準を見直し、都市計画の土地利用等の区分に応じて、届出対象規模を引き下げるほか、新たにマンセル表色系に基づく色彩基準を導入するとともに、規制内容についても見直し、現行の都市景観条例を景観法に基づく「景観条例」に改正しました。  これに伴い、平成24年7月1日から、一定規模を超える建築行為等については、事前協議、景観法に基づく届出及び行為の完了届が必要になりました。



質問4)
 景観条例と緑の基本計画について
    富山県の15市町村の内、策定済市町村は14。  進捗93.3%

 <緑の基本計画-制度の概要>
 緑の基本計画は、都市公園の整備方針、そして特別緑地保全地区の緑地の保全や、緑化地域における緑化の推進に関する事項など、都市計画制度に基づく施策と、公共公益施設の緑化、緑地協定、住民参加による緑化活動等都市計画制度によらない施策や取り組みを体系的に位置付けた緑のオープンスペースに関する総合的な計画です。
 このような計画は、住民に最も身近な地方公共団体である市町村がイニシアチブをとって地域の実情に応じた施策を講じることが基本であることから、緑の基本計画の策定主体は市町村とされています。都市緑地法(都市緑地法第4条) に基づき、中長期的な視点から定める緑のまちづくりの指針となる、「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(通称:緑の基本計画)」を策定することとしております。


【参考資料】

 緑の基本計画
   市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画です。これにより、
   緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができます。(都市緑地法第4条)

 制度の概要
  策定主体
   ●市町村が策定します。
   ●策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めることになっています。
   ●計画は公表するよう努めることになっています。

 計画の内容
   計画では、おおむね次の内容を定めるものとされています。

   ■緑地の保全及び緑化の目標
   ■緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
   ■地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項(注)
   ■特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
    ・緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
    ・土地の買入れ及び買入れた土地の管理に関する事項
    ・管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
    ・その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
   ■緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域 であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべ き地区並びに
    当該地区における緑地の保全に関 する事項
   ■緑化地域における緑化の推進に関する事項
   ■緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区におけ る緑化の推進に
    関する事項

  注: 緑の基本計画に都市公園の整備の方針を定めた場合には、緑の基本計画に即して都市公園を設置するよう努め
     ることこととされています。(都市公園法第3条第2項)





(2017年9月21日 射水市議会予算特別委員会室 CATV放送 所要時間質疑応答40分)





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