質問4)
景観条例と緑の基本計画について
富山県の15市町村の内、策定済市町村は14。 進捗93.3%
<緑の基本計画-制度の概要>
緑の基本計画は、都市公園の整備方針、そして特別緑地保全地区の緑地の保全や、緑化地域における緑化の推進に関する事項など、都市計画制度に基づく施策と、公共公益施設の緑化、緑地協定、住民参加による緑化活動等都市計画制度によらない施策や取り組みを体系的に位置付けた緑のオープンスペースに関する総合的な計画です。
このような計画は、住民に最も身近な地方公共団体である市町村がイニシアチブをとって地域の実情に応じた施策を講じることが基本であることから、緑の基本計画の策定主体は市町村とされています。都市緑地法(都市緑地法第4条) に基づき、中長期的な視点から定める緑のまちづくりの指針となる、「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(通称:緑の基本計画)」を策定することとしております。
【参考資料】
緑の基本計画
市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画です。これにより、
緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができます。(都市緑地法第4条)
制度の概要
策定主体
●市町村が策定します。
●策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めることになっています。
●計画は公表するよう努めることになっています。
計画の内容
計画では、おおむね次の内容を定めるものとされています。
■緑地の保全及び緑化の目標
■緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
■地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項(注)
■特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
・緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
・土地の買入れ及び買入れた土地の管理に関する事項
・管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
・その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
■緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域 であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべ き地区並びに
当該地区における緑地の保全に関 する事項
■緑化地域における緑化の推進に関する事項
■緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区におけ る緑化の推進に
関する事項
注: 緑の基本計画に都市公園の整備の方針を定めた場合には、緑の基本計画に即して都市公園を設置するよう努め
ることこととされています。(都市公園法第3条第2項)
(2017年9月21日 射水市議会予算特別委員会室 CATV放送 所要時間質疑応答40分)