【資料3】 環境省報道資料
  中央環境審議会土壌農薬部会 平成11年12月10日現在

 12月7日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会において、本年7月に環境庁 長官が諮問した「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等につい て」及び本年9月に内閣総理大臣が諮問した「ダイオキシン類土壌汚染対策地域の 指定の要件について」に関し、国民から寄せられた御意見を踏まえ、報告が取りま とめられた。これを受けて、12月10日、中央環境審議会会長から環境庁長官及び 内閣総理大臣に対し答申がなされた。
 環境庁では、本答申を踏まえ、ダイオキシン類対策特別措置法施行令、同法施行 規則、環境庁告示の公布等を速やかに行うよう手続を進めることとしている。
 また、本年11月4日から12月3日まで実施したパブリック・コメント手続きに おいて寄せられた御意見及びそれに対する考え方について、中央環境審議会土壌 農薬部会において審議され、取りまとめられた。

(答申の要点)
  1. ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等について
    土壌の汚染に係るダイオキシン類の環境基準は、1,000 pg-TEQ/g 以下とし、環境基準に 適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的 速やかにその達成維持に努めることが適当である。なお、環境基準に適合する土 壌であっても、土壌はいったん汚染されると長期間ダイオキシン類を蓄積するこ とから、現状程度の水準を大きく上回ることとならないよう努めることが望まし く、特に 250pg-TEQ/g 以上のダイオキシン類を含む土壌については、汚染の 進 行防止等の観点から調査を行うことが適当である。


  2. ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の要件について
    汚染土壌の対策要件は、1,000pg-TEQ/g を超える地域であって、一般国民の 居住 ・活動による汚染土壌の直接摂取のおそれがある場合とすることが適当である。

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